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親と同居してますが私だけ自己破産出来ますでしょうか?10年前の消費者金融170万プラス延滞利息カードローン10万プラス延滞
1年前くらいに持った消費者金融50万 親は持ち家 土地持ち 持ち家土地は 親名義なのですが自己破産してしまうと なんかしら取られるのでしょうか?

A 回答 (6件)

他の方もおっしゃる通り、私もそこまでの額ではないと思います。

貴方がやり直すきなら、まず親に話す勇気が必要です。家を担保にお金を借りておやに返済して下さい。自分で作った借金は自分で返すべきです。
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この回答へのお礼

そうですよね。自己破産するより最初は親に全部相談してからですね。私の巻いた種なのですから。そこから始めたいとおもいます。回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/07 11:23

自己破産は、親とは関係ありませんが、今後貴方が生活する上で、不便が多くなりそうですね。



将来ご結婚などされる時には、知られてしまうでしょう。

額的には小さいので、払えないから自己破産するというより、払いたくないように見受けられます。
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この回答へのお礼

そう見受けられますよね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/07 11:18

まずは司法書士に相談して下さい


(司法書士の方が安くつきます)
詳しい事は明日にでも県の司法書士会
に電話して下さい。近くに破産に
詳しい司法書士を紹介してくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/06/07 11:16

同居なら2〜3年でそれくらい返せると思いますよ?

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この回答へのお礼

私は病気がちで1年持って働いています。自分の税金も滞納しがちなので。回答ありがとうございます

お礼日時:2020/06/07 11:10

親を連帯保証人にしていないなら取られることはありません。


まぁ、親に正直に話すべきだと思いますよ。
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この回答へのお礼

親は退職して働いておらず、年金暮らしなもので 。私は離婚していて 離婚規約的なものはなく 最低限やれるものはと思い こんな結果に。しょうがないですね。回答ありがとうございます

お礼日時:2020/06/07 11:13

親が連帯保証人になっていたりすれば、親に請求がいくでしょうね。


でも、金額的に、そこまでの借金の金額ではないと思えるので、親は関係ないと思えます。
自分だけ自己破産は可能です。
でも、「え!?それっぽっちで自己破産?」という気もします。
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この回答へのお礼

そうですね。回答ありがとうございます。体が丈夫だと良かったのですが

お礼日時:2020/06/07 11:15

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