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刑訴法の質問です。

起訴猶予処分と一罪の一部起訴の違いは何ですか?

起訴猶予処分は嫌疑や訴訟条件が備わっているにも関わらず、裁量で不起訴とするもの
一罪の一部起訴は裁量で犯罪事実の一部のみを訴因として起訴するもの

と理解してます。
しかし、一罪の一部起訴は、一部については不起訴であるということなので、その点で起訴猶予処分とも言えるのかな?と思いました。
(両者は被る場面がある)

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

一部起訴は、被疑事件が明白な場合の他


証拠などが集まらず、起訴したくても
出来ない場合も含みます。

住居侵入と窃盗で、起訴しようとしたが、
窃盗の嫌疑が明らかで無い。

だから、住居侵入だけで起訴しよう。

そういう場合もあります、というか
そういう場合が多いと思われます。
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