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ネット上で知り合った女の子のことなのですが、元彼と付き合っている頃に、元彼が勝手に女の子の名義で借金したそうです。

額は総額150万円以上。詳細はわからないくらいだそうです。

アコムやアイフルなどのサラ金が4社ほどで、闇金のトイチが100万円くらいだそうです。

質問は以下の3点
1.他人が誰かの名義を使って借金をすることはできるのか
2.この女の子に返済義務はあるのか。また、無くすことはできないか。
3.元彼に犯罪性はないのか。

特に闇金は返済義務が法的には無いというのを聞いたことがあります。

いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

最近まで、某消費者金融に勤めていた者です。


質問1に関しては、もともと彼女の持っていたカードを勝手に使った、保険証とキャッシュカードを持ち出して他の女性に借りに行かせた、郵送契約で勝手に申し込みした等が考えられます。本人がそこの会社に出向くなり、連絡が来た場合にその旨伝えるなどされた方が良いでしょう。会社側からすれば、実際に本人が借りたのに、支払いは誰かが勝手にカード作ったんで知りませんと言っている可能性も否定できないですから・・・実際にその会社に出向いて、申込書や身分証明の写しなどを見せてもらうと良いでしょう。おそらく、何か不備が発見できると思います。
質問2に関しては、上記の事(本人が借入れしてないこと)が証明できれば返済の義務は無いです。
質問3に関しては、思いっきり犯罪だと思いますが法律の専門家ではないもので・・・
ヤミ金に関しては、弁護士なり消費者相談センターなりに問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

現在、裁判中との事。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/11 21:15

1・・・実務上可能ででしようが、その行為は不法なので、回答は「できません。

」となります。
2・・・知らなかったならば「債務不存在確認請求事件」として民事裁判すれば勝訴となり支払う必要はないです。
3・・・詐欺罪です。
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この回答へのお礼

現在、裁判中との事。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/11 21:16

1.同性で保険証があれば可能だと思います(知り合いを使えば異性でも可)


2.本人契約でないなら返済義務はないです
3.本当であれば犯罪性有りです(窃盗、詐欺罪、有印私文書偽造行使)あたりかなぁと思います

闇金であろうとも踏み倒そうとして借りた物であれば、返済義務というより詐欺ですね。
そして知らずに借りたとすれば返済義務はないと思います
(公序良俗に違反、不法原因給付)
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この回答へのお礼

現在、裁判中との事。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/11 19:14

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