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去年の3月に今住んでる市に引っ越して今日転入手続きを役所でしました。 (同じ県内での引っ越しです) 本来なら引っ越した14日間にしなければいけないのは知ってますが、元々2年間だけ独り暮しをしてワーホリをするつもりでした。しかし、コロナの影響で経済が悪化してとても海外に住んでみたいと思えなくなりワーホリを断念しました。なので今日になって転出届を先週地元の役所から発行してもらい、今いる役所で手続きをしたらあっさり終わったので疑問に思っています。

ネットで見たら「転入手続きの期間があきすぎると追加料金支払うことになる」と書かれてあったので私も当然金額が発生する覚悟でいたのですが何も言われず転出届を出して身分証明の確認が取れたら終わりました。手続きは本当に以上で終わりなのでしょうか? 私の前に対応してた方たちは職員から何やら封筒を貰ったり、別の窓口で交付書(?)を受け取ってるみたいでした。私は何も貰ってなくて不安です。

A 回答 (5件)

こんにちは。



>手続きは本当に以上で終わりなのでしょうか?

 本当に以上で終わりです。

 お書きのように、転入届は転入した日(=実際に住んだ日)から14日以内にすることとされており、それを過ぎると5万円以下の過料という罰則もあります。
 ただ、転入した日は、本人の申し立てですから、質問者さんのように書類上、14日以内になっていた場合はそのとおり認められますし、罰則の対象にもなりません。役所が、本当に14日以内なのか調べることもありません。
 また、多少期限が過ぎていたとしても、一律に罰則が適用されるわけでもありません。

>私の前に対応してた方たちは職員から何やら封筒を貰ったり、別の窓口で交付書(?)を受け取ってるみたいでした。私は何も貰ってなくて不安です。

 質問者さんの転入手続きについては、何ら問題はないです。
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No.3です。


 補足です。
 「5万円以下の過料という罰則」があると書きましたが、心配されるといけないので…

 転入届が遅れた際の罰則である「5万円以下の過料」は、転入届を受け付けた役所(市区町村)ではなく、簡易裁判所が罰則を科すかどうかを決めます。
 手順としては、転入届の際に「届出期間経過申述書」という、転入届が遅れた理由を申し立てる書類を書くことになります。その書類を役所から簡易裁判所に送付して、簡易裁判所が罰則を科すかどうか決定します。
 「届出期間経過申述書」を書いておられないようですから、罰則については何も心配はないです。
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転出届けの発行が先週と言うことは、先週まではそこで居たことになっていて、


2週間以内の転入の届けですから問題ないのではありませんか?
ダメなことかも知れませんが、転出・転入しないで、
郵便局へ郵便物の配達のための住所を知らせるだけしているケースは
学生さんなど案外居るのではないですか?
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>先週地元の役所から発行してもらい、今いる役所で手続きをした



転出から転入まで1週間くらいだから、「14日以内」です。

「14日間に転入しなければいけない」とは、前住所から転出して、新住所に転入するまでの期間が14日以内ということです。

市役所は探偵を雇って市民の引っ越し状況を見張っているわけではないです。
転出届を出さない限り、あなたが引っ越したかどうかを把握できません。

現実のあなたは3月に転出しているけど、法的には先週まで前住所に住んでいたのです。
ただそれだけのことです。

ちなみに転出届を出してから、どこにも転入せずに1年とか過ぎると「浮浪罪」という罪になり罰金を払うことになります。「住所不定」は犯罪なのです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2020/06/08 21:40

詳しくないのですが。

もしかして同じ県内の引っ越しだからでは?
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