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消費税について教えてください。
簡単に教えてほしいです。
消費税を納めるのに
会社での売り上げ100万
会社での仕入れ 50万
だとすると簡単に計算して
消費税は100万-50万=50万
50万の10%を収めることになるのでしょうか?
無知で全く分かっていません。
簡単に仕組みを教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ものすごくざっくりですとそれで正しいです。



ただ、考え方としましては、基本的に預かった消費税と支払った消費税の差額を納める仕組みです。
質問では単純に売上と仕入と10%という言葉をお使いですが、売上だけでなく雑収入、個人事業者であれば譲渡所得の収入も消費税の申告上の課税売上高に含まれます。
次に課税仕入れという言葉を消費税の計算で使いますが、いわゆる仕入れだけではなく、仕入以外の諸経費などの支出のなかで消費税課税されたものすべてを課税仕入れとして計算します。
当然従業員給与や地代、税金などの支払いでは消費税負担はありませんが、経費になります。しかし、消費税の計算では除外することとなります。
また、仕入れや経費だけでなく、資産の購入でかかった消費税も課税仕入れの計算上含めることとなります。

あと10%とありますが、消費税の税率は8%から10%に変わりましたが、加えて軽減税率8%という制度もあります。
軽減税率の対象となる売上があり10%として計算しますと損します。逆に軽減税率対象の支出を10%の課税仕入として計算すると、最悪脱税などになりかねません。

これを一番簡単に説明すると預かった消費税と支払った消費税の差額を納めるになるのです。

注意点としましては、起業したてや小規模事業者の場合には、免税事業者や簡易課税適用事業者というものがあります。
免税事業者はその名のとおり、消費税を納めなくて済みます。その代りすべてを消費税込として計算して、法人税や所得税などを納めることとなります。
課税事業者の場合には、税抜で計算するか、納める消費税を経費計上するとかになります。
次に簡易課税は、一定規模の事業者は任意で選択できるとされている制度で、課税売上の計算をおこなえば、その業種ごとの基準となる課税仕入割合を用いて、課税仕入を細かく計算しなくて良いというものになるのです。

私の会社が次の申告で消費税の還付となるのですが、大規模な設備投資(店舗や事務所の建築や購入・光学機械の導入)を行うと、支払う消費税が高額となり、預かった消費税を超えることになる場合があります。その場合には、消費税が還付となるのです。
一般に高額な支払はローンなどとすることが多いですが、購入の場合のローンは、あくまでも消費税の計算上購入時にすべて支払った消費税として計算します。ローンそのものは、あくまでもお金を借りて支払い、借りた債務を月々返済するだけと考えるのです。

これらの考えを基礎に消費税の為の会計処理から税務申告の計算となります。
一般の方は最終的な消費者として消費税を負担することで、準中に消費税を負担する事業者の合計が消費者が負担した消費税に近いものとなるという計算です。
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この回答へのお礼

すごく分かりやすいです!
ありがとうございました!
感謝です。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/09 18:37

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