A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ふと思ったのですが、あなたのご両親(お子さんから見たときの祖父母)は、まだ公的年金等(老齢年金等)を受けていない、という可能性もありますよね。
たとえば、あなたのご両親が同い年だったとします。
そして、あなたは、ご両親が25歳のときに生まれ、現在30歳のシングルファザーで、お子さんが5歳だと仮定します。
すると、ご両親は現在55歳。一般に、公的年金等を受ける年齢には達していません。
つまり、お子さんから見て、祖父母55歳・父30歳・お子さん自身が5歳‥‥。そういう仮定です。
このとき、公的年金等との調整関係がなくなるわけですから、祖父母が受給資格者となったとしても、祖父母の所得の額いかんでは、児童扶養手当を受けられる可能性が十分生じてきます。
あなたは、ご質問上では、ご両親(お子さんから見たときの祖父母)が公的年金等を受けているのかどうかについては何ひとつ触れていませんから、性急に「年金受給者である」と決め付けて回答してしまうのは、適切なことだとは思いません。
祖父母 = 公的年金を受けている、と早合点してしまうと、誤った判断を招いてしまうわけですね。
このようなご質問のときは、少なくとも、ご両親の年齢・あなたの年齢・お子さんの年齢(18歳到達年度の末日[要は、高卒の3月末日]までが対象となるから)を加えたほうが良いと思います。
そうしていただかないと、ピントはずれの回答が出てきてしまったり、回答する側もあなたも判断を誤ることになってしまうのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
私の両親は、2人とも65歳以上で、公的年金を受けております。一人は共済年金を受給しております。これは確かです。
私にとっては、理解するのが難しいので、じっくりと読ませて頂きます。
また分からない点が出できましたら、質問をさせて頂きたいです。
引き続き、ご教示頂けたら、大変助かります。
まずは、理解するよう努めます!!
本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「父子家庭」において「児童扶養手当の受給資格者となる父」とは、「(離婚などにより)母と生計を同じくしていない子どもを監護し、かつ、その子どもと生計を同じくしている父」のことを言います。
つまり、
・ 1.実際に、父が、子の面倒を見ているのか(「監護」といいます)
・ 2.実際に、父が、子と家計が同一なのか(「生計を同じくする」といいます)
といった、両方の条件が満たされなければなりません。
このことに関しては、厚生労働省から行政宛てのQ&A集が出ており、以下のような方針が示されています。
「生計を同じくする」とは?
・ 父と子の生活に「一体性」があることをいう。
・ 具体的には、収入および支出(すなわち、消費生活上の家計)が同一であること(同居)をいう。
・ 社会通念上、生活に一体性が認められれば、一時的な別居(父の出稼ぎ、入院など)であっても、認めることがある。
・ 具体的な状況に応じて、市区町村が判断する。
(国の制度ではあるが、実施主体・運用は自治体[市区町村]だから。)
このご質問の件で言えば、住民票が同一ではあっても、「同居してはいない」と考えられます。
質問者ご自身で「ずっと実家に子供を住まわせ、実家の両親に育ててもらっております。」と書かれておられますよね。
また、「実家に住まわせ、実家の両親に‥‥」となっている以上、「子の消費生活上の家計」は「実家の両親とは同一であるが、父とは同一とは言いがたい」と言えてしまいます。
つまり、実は、監護者がどうたら・父としての養育責任がどうたら、といった問題にはなりません。
いささかピントがはずれてしまっている回答があることが気になります。
したがって、上のような具体的な状況(同居・生計同一)を自治体(役所)がきちんと判断した上であれば、実は、「事実上、私の両親(子供の祖父母)が子どもを育てているため、両親が(子供の祖父母が)養育者となり、児童扶養手当受給の対象者となる」という役所側の解釈は、きわめて妥当です。
なお、祖父母が「養育者」として児童扶養手当の受給資格者となる場合、「(祖父母の)公的年金等の額 > 児童扶養手当の額」となったときには、児童扶養手当は、実際には受けることができません。
これを「(祖父母は)受給資格者ではあっても、支給が停止される」と表現します。
繰り返しますが、「(祖父母が)受給資格者になる」という役所側の説明は妥当です。
また、公的年金を受けていれば支給停止にはなるものの、受給資格者であることには変わりないので、役所側としての説明・解釈の誤りもありません。
(おそらく、「実際には児童扶養手当を受けることができない」という状況は、変わらないと思います。)
祖父母が公的年金を受けているときは、必ず、児童扶養手当の申請のときに「公的年金を受けている」という旨の届出を行なわなくてはなりません。
旧・年金法のときの名残り(児童扶養手当は、旧・年金法では「年金」だった)で、年金との二重取りはできないことになっています(公的年金が優先されます。)。
なお、「公的年金等の額 < 児童扶養手当の額」となったときに限り、「児童扶養手当の額 - 公的年金等の額」(すなわち、差額)を「児童扶養手当」の名目で受けられます(差額支給といいます。)。
さらに加えて、公的年金が「障害年金」だったとき、現在の差額支給では「児童扶養手当の額 - 障害年金全体の額」で計算されていますが、令和3年3月分以降(令和3年5月支給分以降)、「児童扶養手当の額 - 障害年金全体のうち、子の加算額という部分の額」で計算するように改正されます。
祖父母の公的年金とは、一般には老齢年金のことを指しますから、さすがに障害年金の子の加算額を考える必要はないものと思われますが、こういった法知識も必要になってくると思います。
役所が言わんとしたのは、実際に支給される・されない、といったことではなく、子の生活の実態を見ると、事実上、「父は受給資格者になれない」ということだと思います。
No.2
- 回答日時:
そこは、ちょっと違います。
下手に養育者が祖父となると、児童扶養手当が受けられなくなります。
養育者とは、お子さんの生活をするために、主体となってお金を出し、
生計ができるようにするのが、一番のポイントです。
あなたは、お子さんの『監護を放棄』する。
と言ってますか?
・生活や養育のためのお金を出さない
・教育は方針は祖父母に任す
・子供と生活上、そうした会話もしない
そうやって親の義務を果たさない。
というなら、祖父母に育ててもらうという話もありますが、
そうじゃないと思いますが、どうでしょう?
あなたは、父親であって、それが最優先です。
役所に『父親は養育を放棄している』って思われたいですか?
そのように誤解されたら、後で厄介なことになりかねませんよ。
あなたが稼いだお金で、お子さんの生活と成長を見守っていく
というだけで、あなたは保護者であり、監護者なのです。
そこを誤解させてはいけません!
しかも、祖父母さんは年金受給者なんですよね?
★年金受給者には、児童扶養手当は支給されません。
★年金額が、児童扶養手当を下回る場合のみ、差額が支給されます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/1005 …
ですから、あなたが仕事をしていて時間があまりとれないので、
養育ができないから、祖父母が養育者という意識は誤解を招きます。
そこは考え方の修正が必要だと思います。
それから、前の回答で年金収入の計算が間違っていました。すみません。
~~~~
『所得』というのは、収入額ではありません。
年金の場合で、親御さんが65歳以上なら、
公的年金等控除が最低120万あり、それを引いた金額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ここまではよいのですが、
例えば、お子さんが1人の場合は、
所得274万未満なので、逆算すると、どちらの親御さんが
親御さんのどちらかの年金収入が
★311万円以下ならば、児童扶養手当は受給できます。
↑ここが間違っています。
公的年金控除は、
274万+37.5万=311.5万から、さらに75%を割り戻す必要ありました。
311.5万÷75%=415万の年金額以下となります。
ですので、
親御さんのどちらかの年金収入が
〇415万円以下ならば、児童扶養手当は受給できます。
となります。
大変申し訳ありませんでした。
ご親切に何度も回答頂き、本当にありがとうございます!大変勉強になります。
★年金受給者には、児童扶養手当は支給されません。
★年金額が、児童扶養手当を下回る場合のみ、差額が支給されます。
自分では調べ切れませんでした。本当に心から感謝します!
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