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先日、質問させていただきました。

自分なりに考えて、改めて質問させていただきました。

義母が亡くなりました。
子どもは義姉と妻。義父は他界しており、妻も他界しています。
今回、相続対象者は義姉とうちの子供たちになります。

先日、義姉から遺産分割協議書というのでしょうか?
写真がLINEで送られてきました。
この内容で良ければ、送るのでハンコが欲しいと。

その内容についてですが、その前に説明を少し。

元々、義母と義姉で自宅を、義母と妻で別の土地を持っておりました。
うちの自宅を購入する際に、自宅の土地だけではなく、(共同で持っていた)その土地も担保にお金を借りました。
妻が亡くなった際に名義を変えるなりしておけばよかったのですが、私から言うのも何だったので、そのままにしていたのですが、数年後に処分したいという事になり売却し、担保に入っていた分は義母が持っていた分売却額の中から銀行に返済をしてもらいました。
贈与すると贈与税がかかるという事で、金銭貸借契約?を結びましたが、口約束ですが返さなくてよいですよと言われておりました。

また義母が財形目的?で妻を対象に保険に入っていて、亡くなった際にもらった保険金を別な保険に子供たちを対象に入ってくれました。
契約者貸し付けが出来るので、何かあればそこから出しますのでと言っていただきました。妻の治療費などで資金的に厳しかったので、お言葉に甘えてそれぞれ入学金などを出していただきました。

今回、提示されたのが、
上記の形式上借りた形になっている金額の返済免除(子供たちで割って1/3ずつ)と、
上記の保険の残りで、なぜか1名分解約されており、残り2名分それぞれ50万ずつ。
子供A 貸付金の1/3免除+保険残金50万
子供B 貸付金の1/3免除+保険残金50万
子供C 貸付金の1/3免除
という形です。

残り
・自宅(義母と義姉名義)建物はもう30年以上経っていると思うので仮に売却するのであれば壊すと思うのですが、その費用を差し引いて安く見て1000万の義母名義の半分の500万と想定
・預貯金800万うち500万は姉妹からの借り入れあり(これは預貯金は姉妹に渡したいと話していたのでそういう事にされたんだと思います。)
・リゾートクラブの会員証約300万
以上を義姉が相続するとの事です。
保険に入っていたかわかりません。想像ですが、結構こまめに保険に入っていたので、ご自分も入っていたのでは?と思いますが、協議書には書かれていないのでないという前提ですし、
もう売られたのかもしれませんが、NTT株など持っているとお聞きしましたが、それも書かれていませんのでわかりません。

相続について話された時、私は借りている形のお金の話を事前にして、義姉も「それはあくまで形の上で借りているだけでしょ?(ほんとは貰ったんですよね?と好意的に話してくれていました)」と言っていただいていました。
それを考慮していただけると思って、「あとはお任せします。」と伝えました。
その際、「土地などは登記する手間やお金がもったいないので、その分現金でと考えています」と言われていました。

自宅の分とお借りした分は相殺するとして、預貯金の300万(借入とする分を差し引き後)と会員証分300万
それを半分にして欲しいとは言いません。

出来たら子供Cに同じように50万を付けてくれたらなぁと思います。
正直、お金でこじれるのは妻に申し訳ないので、
ダメなら子供ABの保険を解約して、3人に均して欲しいと思っています。30・30・40というように。

どう思われますか?
上手くお伝えできていないかもしれませんが。

結局どう言っても、角が立ちますか?

現状連絡のお礼だけで、イエス・ノーの返事はしておりません。

どう伝えるのが良いと思いますか?

ご意見お聞かせください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

お例文読ませていただきました。


いくつか追記させてください。


>まず司法書士さんなどに相談はされていると思います。
このように書かれていますが、あくまでも専門家は依頼者の味方でしかありません。
実際の手続きとなり共同での依頼となったのであれば別かもしれませんがね

>ちなみにこのような場合、仮に保険に入っていた場合、受取人が義姉(もしくは姉妹)だと思いますが、
>受取人が決まっている場合は相続の対象ではないのでしょうか?
>それならそれで納得できます。
受取人が指定され、その受取人がもらう保険金については、相続税の対象のみなし遺産ではありますが、遺産分割協議などに加える遺産ではありません。
当然、法定相続分にも影響しません。

いくら受取人が示されていても、あなたのお子さんが亡くなったりけがをしたりした際に出る生命保険を義母がかけていたとした場合、その保険の為の保険料をかけた権利を引き継ぐのに受取人は関係ありません。保険料を負担した契約者が契約者貸し付けを受けることは契約者の自由で、そこから借りていたなどという場合もあり得るためこのような言い回しになりました。

>土地について相殺という表現が悪かったと思います。
>自宅・別な土地ともに半分は義母名義で半分が義姉と妻それぞれでしたので、
>自宅は義姉がすべて、別土地は妻(我が家)がすべてと思えば双方がそれぞれ貰ったという感じで同じではないかという意味です。
このように言われるということは、あなた方のご自宅の土地の権利は、義母と奥様ということなのでしょうかね。
それとも、それぞれの土地が義母と義姉と奥様の共有名義なのでしょうかね。
前者である場合、義母の名義をあなたのお子さん三人が共有するということですかね。そして奥様の名義分は、お子さん3人とあなたで遺産分割協議するのでしょうか?
いずれにしても、3人ないし4人の共有名義となり、これを一人の名義などにしようものなら、他の共有者から正規の金額で買い取るか、贈与税を払い贈与を受けるかと、難しい財産になってしまいますよ。自分の子に限ってと思うかもしれませんが、しっかりと相談できるようになったときには、それぞれの考えがしっかりしすぎて争いになる場合もあります。
最悪実家であるあなた方の家を処分して分けないといけなくなります。
後者の場合には、義姉の分をどうするかということです。義姉の権利部分は遺産ではありません。遺産に引き換えて譲り受けるともなれば、いろいろと面倒になることではないですかね。

>相続分は義姉が一番多いので、あなた方に不都合のあるような提案へ変更されてしまいかねません。現段階はあくまでも提案でしかなく、争いとなったら、困るのはあなた方かもしれません。
すみません。この意味が分かりません。
相続とは今回で言いますと、義姉と妻(妻が居ないのでうちの子供3人)で3/6と1/6×3人という事ではないのでしょうか?

その通りです。
注意点としましては、相続で争うこととなった場合には、お子さんが小さくてあなたが親権者であっても、3人全員の代理ができないということがあります。
それぞれの代理をすれば、それぞれから見れば利益相反となります。弁護士であっても利益相反する代理はできません。
そして、相続人個々の事情を言い出すと、一人で半分の権利を持つ義姉の発言力が高いということです。お子さん三人が力を合わせれば同じように見えるかもしれませんが、あなたがまとめて代理できず、1/6の権利の代理人の赤の他人を交えて同じだけの力を出すのも難しいことでしょう。

>理想はプラス50万を預貯金から出していただくことなのですが・・・
大変言いにくいことですが、生命保険等で遺産分配の意図が含まれる場合、契約がなかった相続人の為に他の相続人が泣き寝入りする理由はどこにもなく、恨んだり文句を言う相手は、そのような契約をしてくれなかった、今回でいえば義母に問題があるはずです。
ただ、あなたがお金を借りるうえで、第一子の学費を借りるのに第三子の生命保険等の契約者貸し付けを使ったりしたためということであれば、義母もあなたも考えが甘かったというしかないでしょう。
これらを義姉に要求すること自体立場的におかしいようにも思います。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

申し訳ございません。
説明が上手くできておりません。

義母と妻の持っていた土地を、私の自宅を購入するため担保に入れてお金を借りました。
(要は購入する土地だけでは、希望額が借りられず、共同で持っていた土地を担保に追加しました。)
自宅名義は私のみ、共同で持っていた土地は義母と妻のままでした。

>大変言いにくいことですが、生命保険等で遺産分配の意図が含まれる場合、契約がなかった相続人の為に他の相続人が泣き寝入りする理由はどこにもなく、
もちろん義務はないと思っております。
ただ同じ3/6同士ではない訳ですので、少しは検討していただけるのでは?という気持ちもあります。

そこまでするつもりはないのですが、
あくまでざっとした計算ですが。
今回こちらに提示された金額は返済分+保険で約550万
義姉は、自宅(半分は義姉名義なのでざっとですが、解体費用引いて半分で)500万
預貯金(借入金引いて)300万
会員権300万
ざっとですが総額1700万程になります。(ほかにあるのかはわかりません)
半分と言えば850万になります。
そこまで欲しいと言っているわけではありません。
こちらも先にいただいているモノもありますし。
ですので、泣き寝入りになるのかなぁ?と思うのですが、間違いでしょうか?

>あなたがお金を借りるうえで、第一子の学費を借りるのに第三子の生命保険等の契約者貸し付けを使ったりしたためということであれば、義母もあなたも考えが甘かったというしかないでしょう。

これについては義母は責められません。
ただ元々3人だったのですが、いつの間にか解約されていました。
また契約者貸し付けと聞いていたので、一度だけですが私が返金をしたのですが、
最初からなのか何度目からかだったのかわかりませんが、減額して出してくれていたようです。
(貸し付けは利子がかかるからなのかもしれませんが、書類は私が持っていたので他界後に確認した際に知りました。)

お礼日時:2020/06/10 17:00

話がわかりにくいですね。


Aの家を購入するさいにBの家を担保(共同担保)にしてもらった。
その後、Bの家(実際には共有の土地と共有の建物)を売却した。
売却代金は共有者にそれぞれの共有分に按分して分けられることになります。
ここまではいいでしょうか。

さて、土地建物を売却する際には抵当権の抹消が必要です。
その抹消費用をだれが負担したかですが、共有持ち分に応じて各自が負担したならそれで問題はないのですが、誰か一人が全額負担したとなると、他の共有者に対して求償権をもちます。
簡単に言えば「立て替えて払っておいたから、返してね」です。
ここのところを「返してくれなくても良い、金銭消費貸借契約にしておく」と口約束をしたというわけです。
ここが「事実が見えにくくなってる処」です。

Aにとっては抵当権抹消によって家を購入した際のローンがいくばくか減少していませんか。共同担保であったので、本債務の額は減少しなかったとか、すでに相当額返済がされていたので、ローン残高が少なくなっていたので、影響がなかったのか。

売却に伴う抵当権抹消手続きにより、本債務が減少していたならば、Aはそれだけ「利益」があったのですから、同額は生前に贈与をうけた、あるいはお金を借りて支払ったということになるでしょう。

まさに今回の質問解決のポイントは「抵当権抹消のために、誰がいくら支払ったか」「その恩恵を受けたのはだれか」です。

恩恵を受けてる分は、生前に贈与を受けてるのと同じだとして、相続分が減少してもやむを得ないことです。

この話に、別途保険契約の事を一緒にすると、話のポイントはわからなくなりますよ。
別々の話です。
「保険を担保にしてお金を借りていた」というならば、それは返済するべきで、相続財産の分割協議とは別物です。
返す代わりに相続分を減らすという協議をしても良いですが。

大変失礼な事は重々承知しておりますが、まだ「事実がつかめきれてない」様子です。
遺産分割内容を協議する前に「なにがどうなってるのか」を確認する手続きが必要に感じます。
つまり「遺産総額の確定」です。
遺産の中に債権債務関係が入ってきていて、その関係が「書類で残ってない」ことから、酷くわかりにくいのです。
「借りたことにする」などの便法を親族間ではよくしますが、それがアダになってるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>遺産の中に債権債務関係が入ってきていて、その関係が「書類で残ってない」ことから、酷くわかりにくいのです。
>「借りたことにする」などの便法を親族間ではよくしますが、それがアダになってるようです。
おっしゃられる通りです。
当時の年齢から考えれば、こうなることは予想できたのかもしれませんが、全く頭にありませんでした。
さすがに亡くなった場合は?とも聞けないですし・・・

我が家がいただいた分今回の分に合算して考えると、どうかなぁ?という感じです。
妻が亡くなった際に入った保険金が600万でしたので、預貯金の中の姉妹からの借入金が本当かはともかく、
そのように記載されているので、差し引いてトントンかやや義姉が多いという感じでしょうか?
その他があればわかりません。

お礼日時:2020/06/11 09:23

第1部目の協議書を制作済みって事になりますね。


正直、2部目を書士に依頼→手直し→郵送も有料ですし、面倒な事は確かです。
少しでも早く終わらせたいでしょう。
ただ、1回ぐらい要望をしても何も問題ありません。ごく普通の事です。

---------------
さらっと流し読みしましたが、株などがある義母なら、もっと数倍の資産もあるような気がします(笑
おそらく、協議書の但し書きで
「その後に発覚した預貯金等は~義姉~が相続します」の一筆があるはずです(確信)

まあ、貴方は文章から、ガメつい感じは一切感じないので、
そのままの要望を権利という事ではなく、「お願い」してみては如何でしょうか。

私なら、文章が残らぬよう、電話します。
そして、ここの質問に書いてあるような「自分の解釈」を述べ、
=====
お義母さんもお姉さんもとても良い方だと感謝しておりました。
ただ、少しだけ違和感がしておりまして、その違和感を無くしたいので、
子供達が公平になるようにCに、+50万をお願いします。それ以上は望みませんので、宜しくお願いします。
そして、今後とも良いお付き合いをさせてください。
=====
のような「お願い」をします。

30・30・40の話はしない方が良いでしょう・・・


まあ、お互いに交渉は自由ですし、了承/却下も自由で、
最終の遺産分割協議書に署名捺印した結果が全てです!
もちろん、その後の親戚関係も重要です。

喧嘩腰になる人も居れば、すんなり譲歩してくれる人や、間を取ってくるかもしれません。それは誰にもわかりません。

まあ、向こうも(あなたの借金を優遇したとか)、母の面倒も見てきたり、墓や仏壇の負担もありますから、優遇を主張するでしょうけど、
(想像として)他の現金(タンス貯金など)もあるはずだと思うので、50万ぐらいならすんなり了承すると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そのご発覚した云々については、両者協議とありました。
また私も正直、貰えるものなら貰いたいと思っていて、がめついかも知れません。
ただ妻も他界していて、ある意味他人ですし、妻が闘病中に義母には物心共にお世話になりましたし、
今回の借りた形になっている土地の売却や妻の保険金にしても、いただいた金額よりは少ないとは思いますが、
保険金払っていると思って感謝しています。

これは勝手な憶測ですが、妻の保険金から借りているのをもしかしたら義母の姉妹(叔母)や義姉にこぼしていたのかなぁ?とも思っています。ちょっと違いますが、いただいた(ようなもの)もの方窓口の義母を通してお願いしていたので、義母の懐からと思われていたのかもしれません。
義姉夫婦の方が間違いなく我が家よりも高収入ですし、子供も1人でお金もかからず。
ですのでお金が欲しくてという理由ではなく、もしかしたら義母姉妹の半分間違った話から来ているのでは?とも考えています。(あくまで憶測です)

義父がまだいらっしゃったときから土地を買っていたり、保険をかけていたり、堅実派なのだと思います。

義姉も結構忙しく働かれているようなので、電話よりもやはりメールなりLINEになってしまいますが、
「今回借りた形になっている〇〇(妻)との土地の件やABの保険のもとになっている亡くなった際に入ったという保険金などいただいているので、多くいただくことは求めていませんが、出来れば保険額同様の分を子供Cにもいただけると良いのですが・・・という感じで伝えてみようかと思うのですが。

長いでしょうか?

お礼日時:2020/06/10 15:07

相続人については、質問の状況が正しければその通りでしょう。


しかし、素人判断は禁物で、いくら親子で会っても、親が伝えなかった親の過去の婚歴やその際の子の存在を知らないこともあります。
知っていても、親の離婚で置いてきた子に権利がないと勘違いしている方もいます。
ただ、義姉が遺産分割協議を用意するぐらいですから、専門家に依頼して作成されたのか、最低でも相談されたかそれ相応の知識があると思います。
相続人に誤りの可能性は少ないでしょう。

次に生命保険などは相続税の計算では遺産同様にみなされる財産ではありますが、競技などを行ううえでの遺産と判断されるかはわかりません。
お子さんを被保険者とし、契約者を義母とし、保険料負担を義母と考えますと、保険金支払いに相当する保険事故は起きておらず、契約者貸付等の原資となる契約上の権利と考え、受取人の指定の対象外の遺産になる可能性があります。このような場合であれば、義姉が許せば、あなた方のお子さんの中でどのような分け方でもよいのではないですかね。
このような状況である場合に義姉が受取人や義姉の子などに対する保険について言えば、あなた方のお子さんも相続人であったとしても、相続分は義姉が一番多いので、あなた方に不都合のあるような提案へ変更されてしまいかねません。現段階はあくまでも提案でしかなく、争いとなったら、困るのはあなた方かもしれません。

あと借りたお金と土地などを相殺と書かれていますが、ご注意ください。
お借りしたのがあなた名義で借りたのであれば、あなたは相続人ではありません。
また、土地などの権利登記をあなたにすれば、遺言書もないようですので、相続人からの贈与扱いになりかねません。
税金面でも大きな話ともなると思います。

出来れば、司法書士か弁護士(行政書士ではちょっと)と税理士のいるような総合事務所へ相談されることをお勧めします。
司法書士などは法律の専門家で相続手続きを行いますが税金には疎く、責任もありません。
義姉が依頼した専門家がいても、あくまでも依頼者は義姉でしかありません。

円満かつ義姉とだけでなくあなた方の将来的な問題を減らすような形が一番だと思います。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。

まず司法書士さんなどに相談はされていると思います。
ちなみにこのような場合、仮に保険に入っていた場合、受取人が義姉(もしくは姉妹)だと思いますが、
受取人が決まっている場合は相続の対象ではないのでしょうか?
それならそれで納得できます。

土地について相殺という表現が悪かったと思います。
自宅・別な土地ともに半分は義母名義で半分が義姉と妻それぞれでしたので、
自宅は義姉がすべて、別土地は妻(我が家)がすべてと思えば双方がそれぞれ貰ったという感じで同じではないかという意味です。

>相続分は義姉が一番多いので、あなた方に不都合のあるような提案へ変更されてしまいかねません。現段階はあくまでも提案でしかなく、争いとなったら、困るのはあなた方かもしれません。
すみません。
この意味が分かりません。
相続とは今回で言いますと、義姉と妻(妻が居ないのでうちの子供3人)で3/6と1/6×3人という事ではないのでしょうか?

理想はプラス50万を預貯金から出していただくことなのですが・・・

事前にいただいたと言えばそうですが、現状からは何も出ないのと同じだと思いますし。

お礼日時:2020/06/10 12:35

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