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転売系YouTuberの転売のコンサル料金として、39万8千円を払う事になりましたが、その場では支払う事が出来ず頭金の3万円を支払ったのですが、キャンセルしたいと思いました。 3万円は戻ってきますでしょうか? 契約書の内容には利用料金支払い後いかなる場合であっても返金することは出来ませんと書いてあるのですが、全額の支払いは済ませていないです。 直接言えば解決しますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • まだ有料資料やコンテンツは受け取ってないです

      補足日時:2020/06/11 06:58

A 回答 (6件)

どいしても納得がいかないみたいですね。


簡易裁判を起こしますか?
無料みたいな感じだし、即、判決です。
確認をされれば宜しいのでは。
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コンサルタント契約を事業者間の契約だとするなら、通常よく言われるクーリングオフの対象外だった気がします。


しかも契約書にそう書かれていてあなたは了承したわけでしょ?一旦契約を結ぶと簡単ではありません
交渉次第では残りは払わないで済むと思うけど、相当ごねられると思います、そんな糞みたいな内容のコンサルを開くようなやつが、まともな人間であるはずはないでしょうしね。

とにかく、まずは消費者庁や国民生活センターの勧める窓口(局番なし188)にご相談なさった方がよろしいかと思います
あくまでもアドバイスをしてくれるだけで動くのはあなたですが、交渉するのにも「gooでそう言っていたから!」なんていっても鼻で笑われて終わりです。
「法律に則ってそう言っている」というお墨付きがあったほうがいいでしょう

消費者庁
https://www.caa.go.jp/consumers/damage/

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

消費者生活センターに連絡して、クーリングオフをしました。
早めに動く事が出来たので
支払った3万は戻って来ると思います。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2020/06/13 20:10

返金に応じてもらえるはずです。

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相手も時間をその為に使ったのですから、返金は余程の関係がないと無理なのでは?


逆の立場になれば分かりやすいですよね。時間と人間が動く訳ですから時間給は最低掛かります。
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詐欺なので逃げられて終わりです。


念のため消費者生活センターに相談しましょう。

本当にうまい儲け話なら、ライバルを増やすだけなので人には教えません。
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ノウハウなどの資料を受け取ったり、何かアクションがあるのであれば、返金はできないとおもいますが、まだなにもコンサルティングしてもらっていなければ返金に応じてもらえると思います。

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