No.3ベストアンサー
- 回答日時:
或る相続人が 被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした場合に、その貢献に応じ、法定相続分に寄与分を加えて財産を取得させる制度で 寄与とは金銭型と 労務型(家業従事 看護など)があります。
ちなみに 相続人以外については特別寄与料という制度も設けられました。
No.2
- 回答日時:
生前に被相続人に特別な便宜を払ったというような事に対する報酬的な意味合いの別枠の相続分です。
例えば、その人だけが介護をかなりしたような場合に、介護の代償として法定の相続割合とは別に一定額の相続を認めるという事です。
No.1
- 回答日時:
下記サイトから引用します。
----以下引用
特別寄与料とは、被相続人(亡くなった人)に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができる、その寄与に応じた額の金銭のことです。
特別寄与料とは?(遺産相続)
https://isansouzoku-guide.jp/tokubetukiyoryou
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