
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
未納は未納なだけで犯罪ではありません。
条件をクリアすれば保険料の免除や猶予を受ける事が出来ます。
国民年金保険料の未納率は30%以上だそうです、最近は故意に支払わず個人貯蓄や個人年金をしている人々も多いそうです。
完全に未納なままであれば給付年齢に達しても無年金者になります、そして結局は生活保護者です。
日本では「黙って」いれば人知れず死んでいく例もありますが、「声を出せ」ば未納者だろうがなんだろうが国が命を救います。
一番バカバカしいのがサラリーマンでしょう、40年以上も真面目に年金払っているんですから。
No.9
- 回答日時:
国民年金法には罰則はありませんので、犯罪ではありません。
一般的には罰則がある法令、条項に違反した場合に犯罪と言います。
ただし、不法行為ではあり、強制執行などの処分を受けることになります。
No.8
- 回答日時:
犯罪の捉え方次第です。
納付義務はある(国民年金法第88条第1項~第3項)が罰則はありません。
一般的には年金が減額されるだけ。
悪質だったり見せしめのために税金と同じ扱いで令状無しで強制執行(差押え)されることもあります。

No.7
- 回答日時:
犯罪と言う言葉で表現はおかしいでしょうね。
ただ払わない期間があれば、その月数で本当にもらえるときが来た時、
貰う金額が次の計算式になります。まあやがて多少経済相場で変動あり。
満額×(実際に払った月数+厚生年金をかけて働いた月数)/480
480というのは20歳で始まり60で終わるということで(60-20)×12=480月
だから、払わない月があれば、その分もらえる額が減るという意味です。
これをあなたが罰則と思って払わないことに罪を感じるということですか。
No.6
- 回答日時:
国民年金は、全ての国民に課せられた義務ですが、罰則は、有りません。
未納付のまま、定年を過ぎ、職が無く、無収入では、生きて行けません。
少なくとも、20年以上加入し、年金を納付しないと、給付の資格が得られません。
しかし、滞納10年分一括納付も有り、納付者の便宜も図って居ます。

No.5
- 回答日時:
3番追記です。
。。「厚生年金」の場合は、「個人と雇用主(法人)」が折半で支払う「義務」が生じますので、「厚生年金」の場合と区別して記載しました。。。
それに、「厚生年金」は「特別徴収」と言って、「給与明細から既に支払われた金額」が、所謂、「手取り」となります。。。
「これは、健康保険も同じ。特別徴収」です。。。
「国民年金」や「国民健康保険」の場合は、「普通徴収」なので、「支払わなければ、個人(本人)」に不利益が生じるだけだと思っていました。。。
「国民年金」なら、「満額支給されずに、減額支給になる」。
「健康保険」は、「健康保険証」を没収され、病院へ行くと「10割負担」になる。。。
すいません。。。
僕の勉強不足です。。。
他の回答者の方の回答を見ていると、どうも、違うようです。。。
No.4
- 回答日時:
これからはマイナンバーで連携が強化されますので、とんでもないツケを払う事にもなりかねません。
自営業でしたら、確定申告はもちろん国民保険などもきちんとしていかなければ、滞納分に高額な利息が加えられて膨れ上がります。
私の友人は誠意を見せるように月々数千円だけ支払っていましたが、滞納額120万円が数年後に数百万円になり、お店を差し押さえとなりました。
税務署や役所の収納課は甘くは無く、個室で取り調べのように3人がかりで納税方法など厳しく追及されました。

No.3
- 回答日時:
国民年金の掛け金の対象者は「20歳以上の学生や、自営業者個人、失業者個人」です。
国民年金は「直接徴収」と言って、年度初めに、一年分の「振込用紙」が届き、一括でも、月別でもいいので、「個人(本人)が直接」払います。。。
>おもに自営業者の。
>払わない場合どうなるんでしょう?
「自営業者」とは、どう言う意味でしょうか。。。?
国民年金は、「個人」が対象であり、「会社や法人」は関係ありません。。。
国民年金を支払わない場合、支払わなかった「期間」によります。。。
「将来貰える金額が、減額されます」。。。
「犯罪」にはなりません。。。 「税金」のように、国民の義務では無いので。。。
本人が「不利益を被る」だけです。。。
但し、「掛け金の最低期間、支払わないと、そもそも年金自体、貰えません」。。。
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