
No.6
- 回答日時:
何度もすみません、
年金を払っていることにできるのは、生計を同じくする人であればいいので、扶養かどうかは直接関係ありません。たとえば、私の妻は私の扶養ではありませんが、私が国民年金や健康保険を払っている扱いにできました。以下のタックスアンサー該当ページをご参照ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
アドバイス何度も本当にありがとうございました。
参考になりましたm(..)m
税金のことは難しいですが、いろいろ方法があるのですね。
しっかり読んで、払いすぎた税金は返してもらうように頑張ります。
No.4
- 回答日時:
もう#2、#3で詳しいご回答が出ているので、十分だと思います。
給与所得者の年途中での退職時は、確定申告を行ったほうが、ほとんどの確率で得になります。まあ、得っていうか、払わされすぎなのを戻してもらうだけなんですけどね。
ご結婚はされていますか? 配偶者の方が所得税率が低い場合は、お二人とも国民年金になるのであれば、必ずご質問者が二人分を払った計算にしてください、税金額がぜんぜん違います。私はそれで一昨年分の税金が23000円くらい安くなりました。税務署で確定申告用紙といっしょにもらえる手引書を読まれるだけでもある程度くわしく分かると思います。
すでにご存知でしたらすみません。
アドバイスありがとうございます。
結婚しているので、すぐ再就職するか、しばらく夫の扶養家族にしてもらうか迷っているところです。
ぜひ税務署で手引書もらってきます。
No.2
- 回答日時:
給与所得と違い、退職所得は分離課税で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、それで課税が終わり確定申告の必要がありません。
ただし、確定申告をすれば、定率減税が適用されますから、もう少し税額が少なくなります。
又、年の途中で退職して、給与所得が少なくて、各種所得控除額ニ余裕があれば、確定申告をした方が有利です。
定率減税は、現在は20%ですが、縮小が検討されて居ますが、今年から全廃はされないようです。
記のページをご覧ください。
http://www.asahi.com/money/security/shinkoku/TKY …
アドバイスありがとうございます。
私の場合、
「年の途中で退職して、給与所得が少なくて、各種所得控除額に余裕があれば、確定申告をした方が有利」
に該当しそうなので、確定申告の時期に相談窓口で詳しく聞いてみようと思います。
No.1
- 回答日時:
以下のURLにあるように、控除できる額にまだ余裕があるなら、その範囲で控除が可能です。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/200403 …
アドバイスありごとうございました。
私の場合、借入額が1150万円なので返ってくる税金は最高でも1%の11万5千円までという理解でいいのでしょうか。
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