A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
不労所得にもいろいろあり、競馬と不動産収入では扱いが異なります。
競馬の払戻金は一時所得になります。この場合、経費にできるのは当たり馬券のみです。
同時に買ったものを含め、はずれ馬券の購入費は経費になりません。
また、その他、雑誌や予想屋代なども経費にはなりません。
過去に裁判ではずれ馬券が経費として認められたケースがありますが、
高度に計算された馬券購入をしていたことが認められたためで、一般的には認められません。
個人的には、払戻金の一部を税金相当としていくらか徴収して、非課税にするのがすっきりすると思います。
No.3
- 回答日時:
>競馬等不労所得にて…
って、不労所得なら何でもかんでも一緒ではありません。
競輪、競馬、競艇などに限って回答しておきます。
これらは「一時所得」です。
払戻金から引き算できるのは、その勝ち券の買値のみです。
300円ぐらい? それとも 1,000円ぐらいするのかな?
負けたレース券の買値は引き算できません。
-----------------------------------
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
-----------------------------------
で、その競馬が小遣い銭稼ぎである限り、負けレースの投票券代はもちろん、競馬新聞や競馬場までの交通費などは経費にはなりません。
3年前にこれらを経費と認める判決がありましたが、競馬だけで何億も稼ぎそれだけで生活している特殊な人の場合だけで、庶民の小遣い銭稼ぎには適用されません。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30 …
また、一時所得には 50万の特別控除があります。
1年間で勝った額の合計から 50万円を引き算できるのです。
さらに、50万を引いた残りの 1/2 だけが課税対象となるのです。
つまり、1年間で (勝ち券の買値を引いて) 300万儲かったとしたら、
(300 - 50) × 1/2 = 125万
だけが課税対象ということです。
これに対する税率は、給与など本業と一緒にして 5%~45% の累進課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
確か、負けたお金は経費にならない。
買ったお金が20万以上で確定申告じゃなかったでしたっけ。
競馬やる人とパチンコやる人はマイナンバーカードに紐付けたシステムで遊ぶように法律変えれば税収が上がって、消費税増税とか無くなるんでしょうね。馬鹿政治家
No.1
- 回答日時:
基本的に雑所得ですから、競馬であれば勝ち馬投票券や競馬新聞の購入費ですかね
その所得を得るための支出として妥当なものであれば控除対象ですよ
競馬で儲かったから車を買った なんてのは控除対象になりません
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