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以前は、「児童扶養手当」と、「公的年金等」の両方を受給することはできなかったようです。

しかし、平成26年から、遺族年金・老齢年金などを受給している人には、
その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として、支給されるようになったと、役所で教えて頂きました。

◉年金受給者の場合も、児童扶養手当のしおりに載っている「所得制限限度額表(政令で定める額)」の表を用いるのでしょうか?

◉それとも、単純に、下記のように計算するのでしょうか?

児童扶養手当の満額43000円なので、43000円×12ケ月=約50万円/年

年金の額、年間約50万円以下、すなわち、月額約4万円以下
の人が、児童扶養手当との差額をもらえる。


お詳しい方に、教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

A 回答 (1件)

>年金の額、年間約50万円以下、すなわち、月額約4万円以下の人が、児童扶養手当との差額をもらえる。



そういうことです、以前は遺族年金が月額2万円で、児童扶養手当支給額より少なくても全額不支給になっていました。
現在は児童扶養手当が仮に4万3千円なら、遺族年金で2万円、児童扶養手当で2万3千円が受給できます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!モヤモヤしていたので、助かります。大変、勉強になりました。

お礼日時:2020/06/14 21:14

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