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野焼き、つまり、畑でごみを燃やすことですが、これは、10年以上前から禁止されましたが、極端な田舎に住んでるケースもあり、また、畑の作物等で枯れてしまったものや残余物等は燃やすことができるとされてたり、慣習的に神さんなどのしめ縄などのものは許可されてるようです。また、畑でなくても、レンガなどで炉のように積んだ窯は直径がそこそこあれば、ごみや畑の残余物は燃やせるとしてるそうですが、詳細を知ってるかた、ご講義下さい。

A 回答 (5件)

No.4です。


売っている簡易焼却炉の直径は40cmくらいです。煙突がついた火床面積が0.12m²くらいの小さいものです。
ドラム缶の直径が60cmなので、直径80cmの焼却炉でがんがん燃していたら、通報されるかもしれないので覚悟が必要です。
野焼きは近所や通りがかりの人からの通報は役所は必ずきます。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。丁寧にご講義頂きまして感謝です。

お礼日時:2020/06/15 10:26

廃棄物処理法で、焼却炉の火床面積が0.5m²以上あれば行政に届けなくてはいけません。


直径80cmを超えている窯は届出が必要です。穴を掘ってや、ドラム缶や一斗缶、ブロック積み焼却はアウトです。

焼却施設は次の構造基準を満たしていること。
1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

2.燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

3.外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。

4.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための設備が設けられていること。

5.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

専門的で素人にはやたらに焼却施設は作れないと言うことみたいです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。すいません、質問です。80センチを越えてなければ許可されてるものって、あるのですか?

お礼日時:2020/06/15 00:22

詳細は各自治体の決め事なので当該地区の自治体に問い合わせましょう。

条文や規約が有ると思います。
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畑でゴミを燃やす事を『野焼き』とは呼びませんね。

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お住まいの地域の条例を確認するのが近道ですよ

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