
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
差し押さえが禁止されているものでも、金融機関の口座に振り込まれて預金になれば、滞納者の財産となり差し押さえられてしまいます。
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>恥ずかしながら先日納税が滞納してて給料差押えされてました。残高1000円残されてましたが普通差押えは全額差押えますよね?
給与の差し押さえの場合、差押え禁止額がありますので全額を差し押さえることは出来ないです。
ただし、給与の差押えとは、役所が勤務先に差し押さえを依頼して、給与が振り込まれる前に差し押さえる、つまり、勤務先が差押え額相当分を振り込まずに役所に支払う場合です。
ご質問のように、給与が振り込まれて預金になったものを差し押さえる場合は、全額差し押さえることも出来ます。なぜ、1000円が残っていたのかは不明ですが…。
>又児童手当も差押えられますか?
考え方は給与と同じです。振り込まれて、他の預金と一緒になってしまえば、差し押さえの対象になります。
ただ、児童手当が振り込まれた直後に預金口座が差し押さえられた場合など、あからさまな場合は違法であるという判例もあるにはあります。
No.4
- 回答日時:
下に書きますが「給料差し押さえ」は関係者という立場で経験しました。
一方で、預金の差し押さえについては経験がありませんので、書きません。
> 恥ずかしながら先日納税が滞納してて給料差押えされてました。
大分前に同僚が消費者金融から訴えられ[少額訴訟?]、管轄裁判所[地裁]から会社へ届いた手紙に正直に回答したら、『給料差し押さえ→債権者へ振込』という命令書みたいなのが届きました。
その後、別の消費者金融からも訴えられて同様の行為が発生したために、裁判所にその旨を報告したら・・・管轄裁判所から『給料を供託してください』と言う事になり、私が数年間にわたって供託続きを取り、毎回、供託書を裁判所へ郵送しました。
もしもこれに似た流れであるならば、
会社は裁判所から届いた書類に書いてある内容[※]に従い、あなたの給料から一定額を控除して、債権者への返済に回します。
私が経験した事例では、債権者への返済方法は、『毎月計算書を郵送。返済金は3か月分を纏めて指定された口座へ振り込み(手数料は会社負担→当人へ請求)』でした。
[※]
https://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki …
https://saimuseiri.kabarai-sp.jp/kyuuyo-sashiosa …
No.3
- 回答日時:
給与差し押さえでは最低でも10万円は手元に残ります、子供さんがいるなら1人につき+4.5万円です。
預金口座の差し押さえの場合は、そういう制限はありません。
差し押さえから1週間経過すると銀行から納税担当課に預金が渡されますので、それまでに裁判所に抗告手続きをとるか、その預金が無いと生活できない場合には、至急、納税担当課に相談に行くかです。
No.2
- 回答日時:
給料の全額差押えというのはまずないです。
1000円残されたというのも、少なすぎる気もします。。。
差押えをする際には最低限生活できる金額を残すというのが法律で決められています。
貴女の場合には旦那様とか、ご両親とかの家族収入を考慮されたのかも知れません。
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