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派遣会社から、工場を紹介して頂きお仕事を始めたばかりなのですが。

社会保険は勿論ですが、私は年金手帳を持っているので、年金番号は勿論あります。

社会保険に入るので、年金手帳の年金番号があるのですが、契約書の書類が何枚かありましたが、年金番号を書く用紙が無いので聞いたら
『別に大丈夫です。』
と言われてしまいました。

引き続きこの年金番号でずっと行くので、新しく作られてもと思うのですが?
どう言う事なのでしょうか?

A 回答 (2件)

平成30年3月以降、それまで基礎年金番号を記載していた届書には、基礎年金番号に代えてマイナンバーを記すことになっています。


たとえば、就職した際の「厚生年金保険 被保険者資格取得届」などが、まさにそのような届書です。

事業主(会社[この質問では派遣元会社])は、社員の労務管理のため、以下のような諸手続に使用することを目的として、社員本人からマイナンバーを収集(社員からマイナンバーを提出してもらう)しなければならないことになっています。
マイナンバー法による決まりごとです。

・ 給与・賃金から天引きされる所得税・住民税に関すること
・ 同 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、国民年金第3号被保険者(社員が健康保険上で扶養する配偶者)に係ること

要は、マイナンバーを会社に届ければ、会社はそのマイナンバーを用いて、健康保険・厚生年金保険に関する諸手続が可能です。
つまり、会社としてはわざわざ基礎年金番号を知る必要がなくなり、年金手帳の呈示も必要ありません。

なお、つい先日、国民年金法等の法改正が成立し、年金手帳は廃止されることが決まりました。
基礎年金番号そのものは存続します(年金手帳に代えて、基礎年金番号が記された通知書が発行されます)。
というのは、マイナンバーでは扱えない届書(たとえば、海外転出時の年金受給、国民年金保険料の口座振替申出など)が残るためです。
あなたの年金手帳および基礎年金番号はそのまま使用されます(基本的に、番号の変更もされません)ので、大切に保管して下さい。
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マイナンバーを派遣会社に伝えていれば、基礎年金番号は不要です。

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この回答へのお礼

回答、有難う御座いますm(_ _)m

そうなのですね(^^;?

会社には、マイナンバーを伝えていますので、引き続きこれまでの年金番号でイケルって事なのですね^_^

良かった‼︎

有難う御座いますm(_ _)m

お礼日時:2020/06/15 17:56

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