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脅迫罪と恐喝罪の違いを教えてください。

A 回答 (5件)

脅迫罪てのは、脅すだけです。


殺すぞ、というのがその例です。
精神的自由に対する犯罪です。

恐喝罪は財産犯罪です。
金を出せ。
出さないと殴るよ。
というのが恐喝罪です。

強喝の程度がヒドクなり、
相手の反抗を抑圧する程度に
なれば強盗になります。
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刑法では次のようになっています。



刑法第222条(脅迫)
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法第249条(恐喝)
 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第223条(強要)
 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

金品を奪うのが恐喝で、相手を脅かし威嚇するのが脅迫です。脅迫して相手に何かを無理やりやらせると強要罪になります。
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脅迫は主に言葉で、


恐喝は金品要求を意味します。
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脅迫罪は、


対象の人物及びその親族の命・身体・自由財産・名誉を害することを告げる行為です。
SNSトラブルで、「ぶっ殺してやる!」は、脅迫。

恐喝罪は、
脅しによって、金品を要求する行為です。
「黙っていて欲しければ金よこせ!」
なお、脅しの内容は、命・身体・自由財産・名誉に限定されません。

ちなみに、脅しによる要求が
金品以外の場合は、強要罪になります。
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脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。

日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。


恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。
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