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有給休暇の義務化っていうのは毎年5日は有給取れっていうことですか?

A 回答 (4件)

× 有給休暇の義務化


○ 有給休暇「取得」の義務化

そして、「取れ」ではなく「取らせなさい」です。
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大雑把に言えばそういう事!



10日以上の有給休暇が発生する人を対象とした制度で
最低でも年5日有給をとってね~事なんだけど
とらない人もいるでしょう?とりにくいとか・・・
そういう時に会社がいついつ休んでね。有給を使って下さいって
労働者に年5日有給をとらせないと、会社に罰則があるの。

原則、労働者の希望日に有給休暇をとらせ
会社から一方的に都合のよい日を指定するのはNGなのですが
希望日が繁忙期とか、他の労働者と重なってしまって
業務が正常に行えないなどの理由で、有給の日にちを変更することができるのが
時季変更権。

計画年休といって、労使協定を結んで指定した日を有給消化に使う事もありますが
最低でも5日は、労働者が自由に指定して休めるようしなければいけません。
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https://roudou-pro.com/columns/192/

労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
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会社の方針にもよりますが、5日以上は通常あるのではないですかね!

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