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第284条 
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

これは相対効だと思いますが、

第292条
 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

これを見ると絶対効ですよね、 矛盾しているように思えるのですが、どう解釈すればよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

地役権の時効と書かれていますが、地役権の取得時効なのかそれとも、地役権の消滅時効なのか区別しないと混乱します。


第284条は取得時効の話です。同条第2項は、地役権を行使する共有者全員に対して時効の更新(民法改正前は時効の中断)の措置をしないかぎり、取得時効の期間は進行するのですから、期間が満了すれば取得時効が完成することになります。同3項も共有者の一人に完成猶予(民法改正前は時効の停止)の事由があったとしても、他の共有者との関係では取得時効の期間が進行するのですから、期間が満了すれば、更新又は完成猶予の事由に該当する共有者も含めて、共有者全員で地役権を時効取得するわけです。
第292条は消滅時効の話です。要役地の共有者、すなわち地役権者の準共有者のうち一人のために時効の完成猶予又は更新があれば、多の共有者に対しても時効の進行が停止またはリセットされることになるわけですから、当該地役権の消滅時効は完成しないことになります。
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この回答へのお礼

なるほど、取得時効と消滅時効だから違うんですね、教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2020/06/20 20:10

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