令和2年6月時点の履歴事項全部証明書を見ると、役員の欄に以下の記載があります。
1.
取締役
山田太郎
平成18年11月30日重任
平成18年12月6日登記
2.
取締役
平成27年に死亡
平成18年11月30日重任
平成18年12月6日登記
3.
取締役
山田花子
平成23年9月30日重任
平成24年4月6日登記
4.
監査役
監査太郎
平成15年11月30日重任
平成18年12月6日登記
必要な処理として
1.は重任の申請
2.は死亡届
3.は削除 辞任届
4.は削除 辞任届
になるかと思いますが、このまま法務局に申請すると、自分で調べた範囲ですが、過料がかなりの額になりそうです。法務局に申請をする以外に、過料を少なくする方法や、極端な話、このまま放っておく(←これはダメだと思いますが)などのアドバイス等ありましたら、よろしくお願いします。
補足として、1.の取締役は
平成25年4月1日住所移転
平成25年4月3日登記
とありますが、これは重任扱いにはならないですよね。
また、定款には役員の任期は2年とあります。
最長10年にするための申請?はしていないと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
定款には役員に人数が定められている筈
昔は「3名以上5名以内」といった記載の様式集が多かったため、そうなっている可能性があります
すると登記し直そうにも欠員になってしまう、というケースも
はっきり言って、職権で法人がなくなってしまいます
今現在が既にその状態
法務局では10年に1度くらい、この大量虐殺を実行しペーパーカンパニーを抹消しています
「法務局に申請する以外・・」とか、気は確かでしょうか
司法書士の先生に任せるしかありませんね
さもなくばこのまま解散させましょう
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