A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
2番さまが正解を書かれているので、
質問1に対する法的根拠となるURLをつけておきます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
↑ ここ[Q&A集]の問6と問7が根拠となります。
※該当箇所をコピペしようとしたら、文章がおかしくなったので。
No.3
- 回答日時:
労働安全衛生法などではよく出てくるんですが、支社とか支店単位のことを「事業場」と言います。
質問者さんはこちらのイメージで「事業所」という単語を使われていたのではないですか?
社会保険の適用拡大に関しては、事業所(いわゆる会社全体)で厚生年金の被保険者数が501人以上というのが条件になります。(もちろん、社会保険の適用事業所であるという前提ですが)
No.2
- 回答日時:
企業単位(法人単位)ではありません。
企業の場合、本社・支社(支店)ごとです。
だからこそ「事業所」と言い、その上で「社会保険の適用を受ける事業所」を「適用事業所」と言うのです。
また、常時5人以上を雇用する個人事業主も適用事業所になるのですから、企業に限らないのです。
この前提の下、企業の場合には、本社で人事・労務・給与計算等が集中的・一元的に行なわれていて、かつ、本社・支社(支店)における事業主(事業主とは社長とは限りません。支社であれば支社長です。)が同一である等、その他一定の条件を満たすときに限り、支社等を含めて本社を1つの適用事業所として扱えます。
申請が必要で、これを一括適用申請といいます。
このようにして初めて、1つの企業体(1つの法人)が1つの適用事業所となります。
そうでない場合は、その企業体の事業所ごと(本社・支社(支店)ごと)です。
要は、事業所単位で見ていって、うち、社会保険の適用を受ける事業所かどうかを適用事業所単位として見るわけです。
根拠法令・条文もちゃんとあります。
健康保険法第34条および厚生年金保険法第8条の2です。
したがって、回答1は不適切です。
一括適用が認められているからこそ「本社所在地しか出てこない」云々が言えてくるのであって、逆に言うのなら、すべてが一括適用になっているとは限りません。
以上のことから、回答は次のとおりとなります。
1)
当然のことですが、適用事業所単位で見ます。
2)
適用事業所単位と事業所単位とは違います。
事業所単位とは、ただ単に、それぞれの事業所を1つずつ数えることを言います。
適用事業所単位とは、事業所単位で数えた上で、そのうち社会保険の適用対象となる条件が満たされたものを1つずつ数えてゆくことを言います。
No.1
- 回答日時:
企業単位です。
事業所と言っているのは会社とは限らないからでしょう。年金機構の適用事業所検索システムで調べると本社所在地にしか出てきません。
もし、該当するか不明な場合は調べることができます。
https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/
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