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- 回答日時:
>農業委員会の農地のあっせん(売買)は法律上どんな効力があるのでしょうか?
ご質問の趣旨が良く分からないのですが、農地の権利移転や利用関係・交換分合などに関し、農業委員会は、あっせん及び争議の防止などについての事務を行うことができます(農業委員会等に関する法律6条)。
農業委員会にはその権限として認められていないと思いますが、公害紛争処理などにおいて手続き上の制度として認められている調停・仲裁・裁定などの手続きに比べても、『あっせん』は、当事者の自主性に委ねる度合いが大きく、農業委員会が『あっせん』行為を行ったからと言って、それ自体何らかの執行力や公定力を有する行政行為となるわけではないので、あっせん行為について効力云々を問題にする必要はないのではないではないかと思います。
>また、あっせんする農地に抵当権がついているのに
>あっせんをした場合はどうなりますか?
農地に抵当権がついていることはよくあることです。
宅地に抵当権がついている場合と同じです。
農協などからの借金の担保に抵当権が設定されているのだと思いますが、借金の額が売却金額よりも少なければ売却金額の一部をもって借金を返済し、抵当権を抹消すれば良いわけです。
また、抵当権が抹消されないことを承知の上で安く購入するという人がいればそれはそれで良いわけです。但し、その場合には、売買契約が締結される前の『あっせん』の際に書面によって、抵当権が抹消されないことを買主側にしっかりと説明しておく必要があります。さもないと、後日、売買契約の解除や損害賠償を請求されるなどの問題が生じます(民法570条、566条等)。
>その農地が公道に接していないのにあっせんをした場合はどうなりますか?
農地としてであれば何ら問題は無いはずですが、購入者としては、後々その農地を宅地に転用することも当然考えているでしょうから、「将来その農地を宅地に転用する場合には、その農地から公道に至るまでの土地を全て同一所有者の宅地とするか、或いはその農地から公道に至るまで2メートル巾の建物用敷地を別に確保しない限り建築基準法43条1項にいう『接道義務』を満たさないので家を建てることはできません。」といった内容の書面を、あらかじめ売買契約締結前の『あっせん』の際に買主側に渡しておけば、後日の紛争(民法570条、566条等)を避けることができると思います。
>それとも、農業委員会としてあっせんをしないほうがいいのでしょうか?
私は、農業の振興と農地の有効利用のためにも、積極的に『あっせん』などの事務を行ったほうが良いのではないかと思いますがいかがでしょう?
質問の趣旨がはっきりしていなかったようで、申し訳ありません。
お聞きしたかったのは、農業委員会が農地のあっせん(売買)をしたら、そのことで売り手と買い手が必ず売買しなければならないかどうかということです。
そこまでの法律上の強制力はないと思っているのですが、ひょっとしたら違うのかもしれないと思っていたものですから。
ご回答いただきましてありがとうございました。
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