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私が所有するアパートにある放置自転車の処分に困っています。
1年以上放置している自転車が2台あります。
1台は防犯登録標識のシールが貼っていたので、
警察に連絡をして調べて貰ったのですが、
「持ち主不明」という事でした。
処分をする前に、弁護士に相談したら
「『勝手に処分してもよい。』とは言えない。」
と、言われ、
地域によっては、市が対応してくれる事もあるので市役所に相談
と、
警察に連絡して紛失物として、処理をしてもら事をアドバイスをもらいました。
しかし、私が住んでいる所では、市は私有地に放置されている自転車の処分は対応していない。
と、言われました。
それで、警察に連絡したら、放置されている自転車を警察署にまで、
持ってこないと紛失分扱い出来ないと言われました。
しかし、警察署までは、徒歩で片道30分以上の距離あり、
自転車を押しながら2往復はきついですし、
仮に、持って行った場合、
3ヶ月以内に持ち主が現れなければ、
また、取りに来るように言われました。

何か良い解決策があれば、教えて貰えると助かります。

A 回答 (7件)

なるほどね。

警察は行政機関であるために公的な範囲でしか話ができないのでそこまでしか言えないのだと思いますが,道は示されています。
遺失物として警察に放置自転車を提出し,3か月の公告期間内に所有者が現れなかった場合には拾得者がその遺失物の所有権を取得するので,あとは取得者がその拾得物をどのように処分しようと自由なのでゴミとして処分できますよということです。
ただ,拾得物の提出時に権利を放棄する旨の申告をしておけば,それだけで終わるんですけどね。

所有権は時効消滅する権利ではない(民法167条には,債権と,所有権以外の財産権の消滅しか規定されていないから)ので,放置自転車の所有者の所有権は,放置自転車自体が自然消滅しない限りは永遠に存続します。その自転車を勝手に処分する行為は民法709条にある不法行為であり,また所有者が告訴すれば刑法261条の器物損壊罪(処分せずに自己の物とした場合には刑法254条の遺失物横領罪)に問われます。
法律上はそのようになっているので,弁護士は「『勝手に処分してもよい。』とは言えない。」と言っているのです。役所も同様で,これがあるために手が出せません。

一方,遺失物法は,その4条1項本文において「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」と規定しています。この「提出」は拾得者に課せられた義務なので,警察署に引き取りを請求することはできません。
提出を受けた警察署は,所有者が判明した場合にはその所有者に拾得物を返還(引き取りを求める)しますが,所有者がわからない場合には,所有者は3か月間の期間内に警察署に申し出るように公告(警察署の掲示板に掲示)をします。
その期間内に所有者が申し出なかった場合,拾得者は,民法240条によりその拾得物の所有権を取得します。この取得は原始取得と解されているので,拾得者は,以後拾得物を自由に処分することができるようになります。

遺失物の提出に費用を要した場合には,拾得者は,拾得物の所有者または所有権を取得した者にその費用の償還請求ができます(遺失物法27条1項)が,所有者が現れなかった場合には拾得者の物になるので,結果的にその費用の償還請求はできなくなることが予想されます。また,拾得物の保管に要する費用も拾得物の所有者または所有権を取得した者が負担することになります(同条同項)。
拾得者がこれを免れるには,あらかじめ警察署長に申告して物件に関する一切の権利を放棄しておけば足ります(遺失物法30条)。拾得物の取得日から2か月以内にその拾得物を引き取らない場合にも所有権を喪失します(遺失物法36条)が,いらないのであれば最初から放棄をしておいた方が楽です。

その後自転車はどうなるかというと都道府県の物になる(遺失物法37条)のですが,遺失物法9条2項により,警察署が売却処分しちゃうかもしれません。まあ,権利放棄した人には関係のない話です。
警察はそういう面倒なことはしたくないので,3か月たったら引き取りに来てくださいと言うかもしれません。でもいらないのであれば,「権利を放棄します」と提出時に申し出ておけばそれで全部が終わります。
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この回答へのお礼

教えて下さり有難うございます。

HPの回答にあった、
「あとで所有者が現れて返還を求められても、
撤去代や不法占有代を逆に請求して相殺を主張すれば、反論可能」
は、目から鱗が落ちました。

私が相談した弁護士、市役所職員、警察署職員に対して、
「こういう事教えてくれよぉ~」
て、思います。

有難うございます。

お礼日時:2020/06/20 08:52

うちの賃貸は


大家がリサイクル業者に頼み
業者が持っていきましたよ!
、、(T▽T)
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この回答へのお礼

教えて下さり、ありがとうございます。

大胆な大家さんですね!

お礼日時:2020/06/20 08:43

私なら粗大ごみとして捨ててしまいますね。



防犯登録標識のシールが貼ってあっても「持ち主不明」なら、
仮に持ち主を名乗る人が来たとしても本当にその人のものかなんて確認取れませんよね?

ゴミを管理しながら、いつ来るどころか来るかさえ分からない人を待ち、
来たら来たでトラブルしかない状態でいるより、
さっさと捨ててすっきりとして、もし持ち主を名乗る人が来たらその時考えようとした方が精神衛生上良いです。
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この回答へのお礼

教えて下さり、有難う御座います。

> もし持ち主を名乗る人が来たらその時考えようとした方が精神衛生上良いです。
まさしく、そうですね!
どうなるかわからない事に、悩むのはよくないですね。

教えて下さり、ありがとございます。

お礼日時:2020/06/20 08:41

大家しています。


私もこんな感じでやっています。 ↓

http://ooya0083.blog.fc2.com/blog-entry-1549.html

印刷屋さんには頼まず、自分でプリントアウトして
100均のビニールに入れて穴を開けて紐を通したものを
自転車にくくりつけています。
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この回答へのお礼

教えて下さり、有難うございます。

現状は、doll2007様と同じように
A4をラミネートして、放置自転車にくくりつけています。

教えて、頂いたHPでは1週間なんですね。
私は、3か月にしています。

それから、処分費が少し引っ掛かていたのですが、
屑鉄屋と言う方法があったんですね!
参考になります。

有難うございました。

お礼日時:2020/06/20 08:37

どう頑張ってもリスクは付いて回ってしまうのですが


私有地ですとやはり管理者が処分するしかありません

まずは「○月○日までに移動しない場合は処分します」等の警告札を付けて
しばらく様子を見ましょう
それでも自転車が放置され続けたら捨てましょう

一応、警告札を付けたときの写真を日付が分かるように撮って
指定日にまた写真を撮っておけば
気休めかもしれませんが、いざというときの証拠にはなるかもしれません
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この回答へのお礼

教えて下さり、ありがとうござます。

> どう頑張ってもリスクは付いて回ってしまうのですが
> 私有地ですとやはり管理者が処分するしかありません。
やはり、リスク回避は難しいのですね。

一様、現状は、raraririruru様が、教えて下さった、
「警告札」を付けて、写真を撮っています。
(しかし、写真を撮影した日付けは、
JPGファイルの日付でしか確認出来ません。)

しかし、いざ処分するとなると、
処分費を支払わないといけないので、
すっきりしないですね。

お礼日時:2020/06/20 08:22

地域の各お役所がそのような扱いなら鉄ノコでバラバラにして自治体の不燃ごみに出すしかないですね。

私の自治体じゃ各寸法が50cm以下なら持ってってくれます。
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この回答へのお礼

教えて下さり、有難うございます。

弁護士にも言われたのですが、
現在、処分する権利が私にない状態で、
自転車を処分した後に、
「あの自転車は、特別製で・・・」
と、因縁をつけてこられた場合、面倒なので、
なるべく、トラブルが起きない方法はないかと、
悩んでいます。

お礼日時:2020/06/20 08:10

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