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数日前は動画撮影しておきました、今日もいました、
正直邪魔だし、幼児の奇声も耳障りだし、子持ちの女親なども目障りでしかないわけで
そもそも住居侵入罪にあたらないのでしょうか。
一応証拠の為に1度だけ動画を数分とってあります
週3ぐらい数十分いすわり女親2人とその女親のガキが2人
ボールで遊んでたり、キーキー奇声あげてたり邪魔です。
防犯カメラがない駐車場なんですが
ボールを大事な自分の車にあてられでもしてたら、憤りしか感じません。(そもそも
すでにあてられている可能性もある)
これは証拠もあるので住居侵入罪として被害届だして
相手になんらかの罰則はあたえられるのでしょうか?

今の子持ちなどろくなのがいないわけですし
先ほども千葉の総武線の線路に複数回にあたり
置き石を繰り返し
総武線を脱線させた疑いで小学生を書類送検とありますが
今のガキなんてクズが大半なんだから、書類送検程度ですませてたら
また成人しても同じような事をくりかえすのがオチだろうにな。

質問者からの補足コメント

  • SNSに晒したら肖像権侵害とかにならないものですか?
    モザイクかけてですか。

    たまにボールが駐車場の奥に転がっているのです。
    私の車は一番奥にとめてあるので
    ぶつけられる可能性あります

    ぱっとみわからないし、ドライブレコーダーにもうつってはいないですけど。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/19 20:09

A 回答 (4件)

顔だけモザイクかければ大丈夫。


絶対車にボール当てられてますよ。
僕なんか小学校の通学路の道路沿いが駐車場なんですけど、くそガキが傘バンバン当ててるの見てブチ切れましたもん。くそガキの親はやっぱりくそ親でしたよw少し傷になってたんで、ドライブレコーダーの証拠を突き付けて賠償させました。
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住居侵入って質問者様のお住まいは駐車場なんですね。


どんな駐車場か知りませんが雨風は凌げますか?
その録音した映像持って明日にも警察署に行きましょう。
そして子持ちの女や子供なんてろくなもんじゃない根絶やしにしろ、と訴えてください。
粘り強く何時間でも訴えましょう。
必ずですよ。約束ですよ。
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住居侵入罪→『住居』侵入罪なので駐車場には適用されません。



ボール→当てられる前には、法的には何も訴えることができません。
駐車場が借りているものなら、貸主に言って看板を建ててもらったりパトロールしてもらったりはできると思います。

SNS→顔を隠しても、服装や背景から本人を特定できる状態だと肖像権侵害になります。

偏見と差別にまみれた文章作りはやめた方が良いと思います。
警察や大家さんに訴えるにしても、すごく心証悪いし、なんならあなたの方が問題ありと見なされますよ。(少なくとも私はそう感じました)
大家さんから注意してもらうのが妥当では。
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この回答へのお礼

1日中回答している人ね

駐車場って私有地であり
他の駐車場みてても
当駐車場に契約者以外の立ち入りは警察へ通報します。
当駐車場契約者以外の駐車を発見した場合は
5万円の請求しますとうよく記載ありますし

他人の土地だと思いますが(公道スペースに該当しない、そこに関係のない人間が侵入すれば住居侵入罪のはずですが)

お礼日時:2020/06/19 20:31

そりゃムカつきますね。


文句言ってみてはどうですか?
それからその動画をsnsで晒しましょうよ!!
この回答への補足あり
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