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AからBに甲土地が売買され、Bへの所有権の登記がなされた後ABの売買契約が合意解除された場合には、その後CがBから甲不動産を譲り受けて所有権移転登記を受けたとしても、Aは甲土地の所有権をCに対抗することができ
ますか?

A 回答 (2件)

この場合は、Bを起点とした二重譲渡


として構成されます。

だから、Cが背信的悪意者で無い限り
登記を経たCがAに勝つ、ということに
なります。

(昭和14年7/7 大 判例)
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Cへ移転登記出来ればC所有者です。


Aさん関係ないから
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