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刑事裁判の第一審で有罪判決を下された人がそもそも控訴できないってケースはあるんでしょうか?
控訴の意思がない場合は即刑務所入りですか?(懲役刑の場合は)

質問者からの補足コメント

  • ちなみに質問の趣旨は変わってしまいますが、控訴について調べていたら写真のように「原則として追加の資料は認めない」とあります。
    原則、と言っても提出しようとする以上判決を覆すかもしれないからするのであって例外とはなんだと思いますし、それが認められないとなると控訴審ってやる意味あるのでしょうか?
    第一審で持ち出された証拠や資料についてはもう十分検討されているはずです。
    いや、事実として控訴上告によって逆転無罪となった裁判はありますが、それはどのようにして判決が覆ったのでしょうか。

    「裁判のルール 控訴について」の補足画像1
      補足日時:2020/06/23 23:52

A 回答 (4件)

>第一審で持ち出された証拠や資料についてはもう十分検討されているはずです。



 それなので、ほとんどのケースは、控訴審の公判は1回だけで終了し、次回は控訴棄却の判決を言い渡します。控訴審の裁判官は、一審の記録と控訴趣意書を読んで、審理や判決が訴訟手続に違反しているとか、一審で提出された証拠からすれば、Aという事実認定すべきなのに原審がBという事実認定をしているので、Aという事実認定をすれば結論(判決)は違うことになるはずである判断しない限り、控訴に理由がないとして控訴を棄却するからです。
 ただ、たとえば判決に影響を与える内容の証拠が発見され、その証拠を第1審では提出することができなかったやむを得ない理由があれば、控訴審は事実の取り調べとして証拠調べをすることができます。

刑事訴訟法
第三百九十三条 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
2 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
3 前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
4 第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。
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刑事裁判の第一審で有罪判決を下された人が


そもそも控訴できないってケースはあるんでしょうか?
  ↑
建前上はあります。
原判決に瑕疵が存在することが必要です。
しかし、実際は、色々と理由をつけて
こじつけることが可能です
から、控訴や上告が出来ないケースというのは
現実には無い、といってよいです。



控訴の意思がない場合は即刑務所入りですか?(懲役刑の場合は)
  ↑
放棄すれば、裁判が確定しますので
一審で懲役が出ていれば収監されます。
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判決の確定は最高裁にしかできないから、それまでは上級審に訴える権利をもつはず。


しかし期限までに控訴しないとその権利を失う。
これが唯一の理由かな。

期限が過ぎて控訴不可能になった時点で判決は確定。
その時点から、確定刑期から勾留期間などを差し引いた残り期間を、刑務所で過ごすことになる。

蛇足だけど、上告の場合、判決の違憲性が問えないと却下されるという話を聞いたことがあるよ。
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弁護士次第だと思います。

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