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別れてから子どもが成人するまで
養育費を払う約束への同意書に
サインしたんですけれども

先日養育費も払わなくていい
子どもにも会わないって事になり

それに対しての同意書を書いて
住所 名前を書き指印をお互いしました

サインした時に養育費を払う約束の紙を
相手から渡され受け取ったのですが

やっぱり払ってくれと言われました
払わないなら裁判を起こすと言われました。

この場合 払う約束の同意書を僕自身が
持っており関与しないとの同意書も
お互いが持っています。

このまま払わずに縁を切っても良いのでしょうか。
ちなみに認知はしており自分の子どもです。

相手からヒステリックを起こされ
婚約破棄を申し出されて別れました。

なので入籍はしていません。

A 回答 (2件)

同意書は実質的な効力はありません、公正証書にしていれば法的効力を持ちます。

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養育費を支払ってほしい。

と、言う請求が一番強いです。支払いません。支払ってもらわなくてもいいです。と、言う約束はいつでもほどに出来ます。養育費支払い請求が優先すると言うことです。それ以前の約束は効力が無くなります。
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