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窃盗に合いました。
犯人は略式起訴で、裁判所から罰金刑となるかどうか…ということです。

犯人の奥さんと私の母親が、損害賠償と慰謝料について電話で連絡を取り合っています。

損害賠償等については弁護士さんを探すから待ってほしいと言われました。

犯人の奥さんとの電話で母親が怒鳴りながら
「いくら払うんだよ!じゃあ30万でいいよ!今すぐ払えよ!」
「あんたの子供にもやってやろうか!」
「名前分かるから家探すのは簡単だよ!」
と言ってしまい、その通話を犯人の奥さんが録音していたらしく、それについて警察や弁護士さんに相談すると言っていたそうです。

これについて母親が罪に問われたりする可能性はありますでしょうか?

A 回答 (5件)

脅迫罪に問われる可能性があります。



相手側がこれをネタに脅迫してくる可能性もありますので会話は録音することをお勧めします。
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恐喝未遂事件やね。


そりぁあ、やったら、いけない事してるわ。。
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母親側も弁護士に依頼するしかありません。

賢い弁護士であれば無罪になるケースもあるかも
知れません。相談料30分5千円から2万円の弁護士事務所があります。専門的な弁護士がいますからネットで探してください。
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脅迫罪に該当しますよ。


ただし起訴されるかどうかは別問題です。
示談で不利になるのははっきりしていますよ。

相手が犯罪をおこそうが貴方が被害者であろうが関係ありません。
相手に殴られたからといって殴り返せば暴行罪です。

(脅迫)
第222条  
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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罪に問われるのは


問われますが!

起訴はされないと思いますよ

相手の不誠実な対応が原因ですからね

立花たかしさんなんかも!
不用意な言動で
刑事告発されてるけど

有罪判決はきかないからね

損害賠償を逃げる段取りだから
さっさと弁護士に頼んで

弁護費用を上乗せして
損害賠償請求すれば
良いだけだのにね

( ̄~ ̄;)個人で民事事件は
なかなか対応が、難しいですよ
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