
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 精神の障害はちょっとでも働くと支給停止になってしまう人が少なくありません。
いいえ。
働いてはいけない、ということもありません。
ただし、精神の障害での就労は「どれだけの援助を必要とするのか」が、特に問われます。
つまりは、診断書でそういったことを細かく・きちっと書かなかったからこそ、「きちんと働けているんだ。もう援助も必要じゃないんだね?」とされてしまうだけの話です。
勘違いしないでいただきたいです。
> 診断書の職業欄は空欄又は斜線を引いても年金機構は受付けてくれるようです。
どんな仕事に就いているか、ということは、問題にしていないからです。
職業そのものを見ているわけではないんですよ。
> 厚生年金に加入しなければ、就労の事実は年金機構にバレないですか?
考え方が、おもっきり間違っていますよ。
バレる? バレない? そういった考え方で障害年金を受け続けたいのですか?
冗談じゃありません。本末転倒ですよ。就労できる、というありがたさを感じてほしいものです。
> 月に2、3万迄のパソコンを使った在宅ワークとかB型事業所、その他週20時間以内のアルバイトなど。
バレる・バレない、という考え方をされている以上、コメントしようがありません。
勝手な言い分だと言わざるを得ないですからね。わがままですよ。
それより、きちっと障害認定基準とかガイドラインを理解していただきたいですね。憤りを感じます。
以下のような基準やガイドラインがちゃんとあるのに、それにしたがった診断書の内容になっていなければ、先ほども書いたように、支給停止にされてしまっても不思議じゃあありません。やるべきことをしていないのですからね。
それを「ちょっと働いただけで‥‥」と短絡的に考えてしまうのは、ものすごく間違っていることですよ!
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○ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。
現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮する。
とともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。
○ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容から、下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届(診断書)や照会書類等から認定内容を確認する。
とともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行なうなど、認定に必要な情報収集を適宜行ない、慎重に診査を行なう。
援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
就労の影響によって、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
安定した就労ができているか考慮する。
1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
まず、質問文が不可であったことについてお詫びいたします。何故このような質問文を書いたかの理由は下の回答者のお礼欄に記載いたしました。障害のせいで25年以上仕事で苦労してきました。仕事先ではいじめ、パワハラ、いえでは両親の重圧(甘えるな、仕事は辛いもの、辞めたらさっさと次を探せ等)で地獄の半生でした。今は運良く障害年金を受給し、両親は障害を理解してくれているので不就労について何も言われません。ですが、お小遣いはくれません。今はまともに働ける状態(毎日フルタイムか、毎日のパート)ではありません。障害年金が一縷の頼みです。それがなくなったら死ぬしかありません。下にも述べましたが、週20時間以内のアルバイトや在宅ワークワークは受給を前提にしています。
人が就労の事実を書きたがらないのは、ちょっとでも働くと支給停止になるリスクがかなり高くなってしまうからです。職場の人や両親の援助を受けている事を診断書に反映させれば支給停止の心配はないと、障害年金の本やネットで読みましたが、私に限って停止になってしまうのがとても怖い。私は生まれた時から、人と同じ事をしてても私だけが痛い目にあっていました。どうしても絶対安全な方法が知りたいです。
No.1
- 回答日時:
昨年身体障害一級一種となり、今月ようやく三級障害年金。
普通に働いています パートですが。精神系障害は働けないんですか?初めて聞きました。
自分は申請に行った際、事務所の方からは、問題ないと言われましたよ。
ご回答ありがとうございます。質問文に書いてある通り、精神疾患の場合、障害基礎年金2級などはちょっとでも働くと支給停止になるようです。私は就労していませんが、就労してる場合は、診断書に家族や職場の人にどの程度援助を受けているか、具体的な仕事内容(シュレッダーかけとかスポンジの袋詰など)を記入してもらうのがポイントです。分かってはいるものの、私に限って停止になったらどうしようという不安で何もできずにいます。私は二次障害で社会適応障害があり、働ける状態ではありませんが、障害基礎年金2級の額だけではお金が足りない、だから,パソコンを使った
在宅ワークや週2、3日の軽いアルバイトぐらいヤれなきゃと考えるのですが支給停止が怖くて一歩踏み出せません。
だから絶対安全な方法が知りたいです。
世の中には主治医や年金機構機構に内緒で働いている人、更新時期が来る度に辞める人がいます。ずるいとか不正受給と仰る方が見えますが、正直に書くと更新審査が落ちるリスクは非常に大きいです。在宅ワークや週20時間以内のアルバイトは、障害年金受給前提で考えています。もし支給停止になったらこれだけの仕事では生きていけません。
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