プロが教えるわが家の防犯対策術!

買い替え特例についてお尋ねします。
主人が自営業(不動産)をしております。
4年程前に主人の母親が亡くなり、小さい平屋アパート3軒を相続しました。

今年、そのアパート1軒と同じ敷地内の少しの土地を売却しました。
うなぎこ寝床みたいな土地ですので、売却額は100万円程度です。

売買契約は無事に終わり、あとは来年の確定申告を待つのみですが、(買い替え特例)なるものを忘れておりました。

主人の父親がこの買い替え特例を使ってるかどうかを調べないといけないと聞き、この事を主人に確認してみた所、父親じゃなく、祖父の時代からのものだと思う、購入したんじゃなくて、譲ってもらった土地なんじゃないかという事でした。

しかし、そこに平家3軒を建てたのは父親みたいです。
昭和44、45年頃らしいです。
この場合はこの父親が建てたの平屋の資金が買い替え特例が適用されてるかもしれないということでしょうか?

頭が混乱中で、上手く説明出来なくてすみません。

分かる方がいましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

https://www.stepon.co.jp/zeikin/kaikae_tokurei.h …
国税庁のHPよりもこちらがわかりやすいかも。
「居住用の不動産を売却して、より高い金額の住宅に買換えして住み替える場合に、元のマイホームの譲渡益にかかる譲渡所得課税を先送りする」
です。
賃貸にしていた土地の売却にかかる譲渡所得課税の減免ではありません。
あなた方がそこに住んでいたわけでもなく、買い替えや住み替えでもない。
関係の無い話です。
どのみち確定申告は来年の話ですから、どうしても気になるならば最寄りの税務署に問い合わせたらいかがです?
    • good
    • 0

買い替え特例 は、自宅を売って、別の自宅を購入した時に適用されます。


アパートには適用されません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答頂きましてありがとうございます。
このアパートは事業用のアパートで家賃収入がありますが、これも適用されないのでしょうか?
父親が他で持ってた土地を売って、その資金でこのアパートを建てた場合だったとしても適用されてないのでしょうか?
何度もすみません、よろしくお願い致します。

お礼日時:2020/06/25 22:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!