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薬局と薬店は「薬局は、必ず薬剤師が常駐していて、市販薬を販売するほかに調剤室をもち、医師から処方される薬を調剤することが出来ます。一方、薬店とは薬剤師を必要とせず、一般医薬品の販売を認められてはいますが、薬を調剤することは出来ません。」とわかってます。
だったら、薬屋との違いは何ですか?

A 回答 (2件)

「薬屋」⇒「薬を商う家」という意味。



薬局も薬店も薬屋です。

「〇〇薬局」「○○薬店」とは言うが「薬屋」とは基本言わない。
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薬を売ってれば、基本は全て「薬屋」ですが、あくまで一般名称です


薬事法上は「薬局」と「それ以外」でしかありません
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