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養護施設に入所している叔母(独身・子供なし)の土地をめぐり身内でもめています。
今まで叔母の弟である私の父が施設にいる叔母の面倒をみていましたが昨年急死したため、娘である私が金銭面の管理を含めた対応を引継いでいます(叔母の兄弟は全て他界しています)
父が亡くなった途端、甥にあたる私の従兄が財産相続目当てで人が変わったようになってしまい大変困っています。

生前、父は叔母の今後のことを考え、自分の土地と隣接する叔母の土地の上に新居を建て皆(私を含む)で同居する計画を進めている途中で他界してしまいました。
現在、叔母は痴呆が進んでおり、新居を建てることに関する意思表示が出来る状態ではなく、父もこの件に関し書面での証明を残しておりません。
但し叔母は父と私宛に遺書を残しており、叔母の死後、土地を含めた財産一式は父経由で私のものとなる予定です。

(問題点)
遺書の存在を知らない甥は自分にも叔母の財産相続権があると思っているので、叔母の土地に勝手に家を建てたと怒り下記の要求を私に突きつけてきました。
(1)叔母の土地に勝手に家を建てたことは違法であり、今すぐに家を壊して立ち退くか、それが無理であれば月々土地の使用料を叔母に支払え。
(2)叔母の年金を横領している疑いがあるから(そのような事実は全くありませんが)施設へ支払っている金額を含め過去の収支を全て自分(甥)に提出しろ。
(3)嫁に出ている私が実家の叔母の面倒を見るのは筋違いであり、叔母に関する権限は血縁関係の濃い自分にある。

以上の3件に関し、弁護士を通じて徹底抗戦すると言っていますが、今まで叔母の面倒をみていない彼の要求に対応しなければならないのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

ご心中お察しします。


というのも、私もご質問者様と似たような立場になる可能性があるものですから…。
長文になってしまうと思いますが、ごめんなさい。

私の場合も、伯母(父の姉)が、現在まで生涯独身で子供なし-なんです。
幸い、伯母は要介護3ではありますが、痴呆はありません。現在は、私の父・私・私の弟が伯母の家に同居し、生活支援・介護をしています(もともと祖父の代から住んでいた土地・建物で、伯母が相続した。私たち兄弟も生まれてこの方、この家に住んでいたもの)。

叔父(父の弟)は、結婚後独立し別のところで生計を営んでいますが、今のところ、伯母の生活支援・介護については、私たちに任せ切りですが、逆に文句も言われてはおりません。
ただ、伯母が亡くなったときには、どうなるかは分からないので、他の方のご意見も参考にさせていただきつつ、私のFPとしての知識から考えを述べさせていただきたいとおもいます。

> 弁護士を通じて徹底抗戦すると言っていますが

していただけばいいと思いますよ。
時間などはとられると思いますが、wakaba-markさんの方に有利な条件は充分にあると思います。

まだ、叔母さまが亡くなっていらっしゃらない段階で、かつ叔母さまの意思確認ができない段階では、(1)は
仕方がないのかもと思います。
ただ、土地に関しては「使用貸借」という貸借契約方法もありますので、必ずしも使用料(賃借料)を払わなければならない-ということもないと思います。

(2)は、他の方もおっしゃっているように、ぜひとも帳簿等により管理すべきだと思います。
要は、証拠を残せばケチのつけようもないでしょうし、かえって、wakaba-markさんのお父様が、持ち出しで費用負担された分もあるくらいなのでは?と思います(我が家の実態・経験上)。
いざとなれば、(1)の賃借料も叔母さまの収入に含めればよいのですが、叔母さまには賃貸収入が増え、税金も増えることになるかも…。

(3)は、全く根拠のないお話ですね。
叔母さまとの血縁は、wakaba-markさんもお従兄さんも同等ですよね。嫁げば血縁が薄れるとでも?
そうなると、嫁いだ娘は、実家の財産を相続できない-とでも言うのでしょうか?
相続法はそうではありませんよね?
こういった方は、権利だけに目がいって義務には目がいかないでしょう(失礼)。

> 但し叔母は父と私宛に遺書を残しており、叔母の死後、土地を含めた財産一式は父経由で私のものとなる予定です。
> 遺言書は叔母の痴呆が始まる前に、父が信託銀行経由で公証人役場にて製作したものと記憶しております

あくまでも、叔母さまが亡くなって後の話になりますが、遺言書が公正証書であれば、ほぼ問題はないものと思われます。

> 叔母の兄弟は全て他界しています
とのことですし、そのご両親も既にご他界と判断いたします。
そうなると、確かに叔母さまが亡くなった後の遺産相続については、wakaba-markさんやお従兄さんはじめ、すべての従兄弟姉妹(「イトコ連」といわせていただきます)が法定相続人となります。
ですが、「兄弟姉妹に遺留分はありません」から、さらにその代襲相続人であるイトコ連には、遺留分請求権はありません。
ですから、遺言書が全て-となると思うのですが…。

今、すべきは、#3さんのおっしゃっている「成年後見人制度」の利用だと、私も思います。
裁判所が介在しますし、お従兄さんが「弁護士を通じて徹底抗戦」というのならば、この制度によれば納得せざるをえないのではないでしょうか?

何はともあれ、叔母さまに一番いい方法が選択されるといいですね。
痴呆があられるとはいえ、まだご健在なのですから。
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この回答へのお礼

ode an dieさんのお言葉、大変勇気づけられました。ありがとうございます!

我家もode an dieさん宅同様、施設入所費用以外の出費は我家の家計から捻出しております。 今後、叔母の身に突然出費が必要になったときのことを考え、叔母の通帳からは必要最低限の金額しか引き出さないようにしているのです。(生前、父も同様にしておりました)
とはいえ、我家は施設にお任せしている部分が多いので、ode an dieさんのようにご自宅で介護されていらっしゃる方が我家よりもっと大変だと思います。
身内を思う気持ちがないと出来ない行為ですよね。ご苦労お察しいたします。

心無い従兄と徹底抗戦する為にも、週明け早々に成年後見人制度の利用に向けて準備を整えようと思います。

今回の一件で、欲が絡んだ人間の恐ろしさを知りましたが、皆さんの親切なアドバイスのお蔭で萎縮することなく対応していけそうな気がします。 
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/20 12:17

遺言は、叔母の死去をもって効力を発します。

現時点で遺言の内容を先取りすることはできません。その意味で、叔母の同意なくその土地に家を建てたことを非難する甥の言い分(1)は法的に正当なものです。また、叔母が痴呆で自分の意志を表示できない現状であれば、その財産運用について同意を得ることも不可能なので、叔母の財産を法的に正当な方法で管理するのは、不可能ではないにせよ、なかなか困難です。叔母のために良かれと思ってしたことでも、法的には逆の評価があり得るので注意が必要です。
このような場合に痴呆者の財産を本人に代って管理するため、成年後見人という制度があります。家庭裁判所が関与する厳格な手続きを経る必要がありますが、成年後見人になれば親が子供の財産を管理する権限に近い権限が認められ、正当な報酬を得ることもできます(当然、適切に管理する義務を伴います)。成年後見人は、弁護士などの第三者ばかりでなく痴呆者の配偶者や子供などが就任することも可能であり、また、複数の後見人を設けることも可能です。
叔母の財産を現に質問者が管理しているのであれば、成年後見人に就任するのが法的に最も望ましい姿でしょう。

(2)は、甥にそのようなことを要求する法的権限はないので、無視して差支えありません。それどころか、それなりの根拠もなく横領犯よばわりすることは名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性さえあります。やましいことがないなら、毅然として対応してください。
蛇足ですが、上記の成年後見人には成年後見監督人が付される場合があります。成年後見監督人には成年後見人が適正に後見の事務を行っているかどうか監督する権限があり、後見人は、監督人の要求に応じていつでも財産管理状況を説明する義務があります。

(3)には全く根拠がありません。それどころか、このような家制度の残渣のような考え方は、法が排斥する古い価値観です。無視しましょう。

最期に遺言について付言します。
法的に有効な遺言には厳格な条件があります。本人自筆の文書があるとしても、タダそれだけならタダの紙切れです。お持ちの遺言書が本当に法的に有効かどうか、確認する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

叔母の為に良かれと思っても遺言の先取りが出来ないとのご指摘、確かにその通りですね。
また、成年後見人制度のアドバイス大変参考になりました。 叔母の金銭収支には全くやましいことはないので、早速私が成年後見人になれるかどうか、不可能であれば第三者に就任してもらう方向で動いてみます。
貴重なご意見ありがとうございました!

お礼日時:2005/01/18 12:52

>(1)叔母の土地に勝手に家を建てたことは違法であり、


違法にはなりませんし、使用料も支払う話になっていなかったので特にすることはありません。

>(2)施設へ支払っている金額を含め過去の収支を全て自分(甥)に提出しろ。
これは行った方がよろしいでしょう。甥も当然相続人ですから、配慮すべきです。

>(3)嫁に出ている私が実家の叔母の面倒を見るのは筋違いであり、叔母に関する権限は血縁関係の濃い自分にある。誰が面倒を見るのかという点については、議論がありますが、これまでの経緯が尊重されるでしょう。

こういう場合に、一番良いのは裁判所に財産管理人を指名してもらい(弁護士や司法書士)、その人に財産管理をお願いするというやり方があります。実務は変わりませんが、管理監督する人を設けてもらうという方法です。
これにより相続人の間で疑心暗鬼になることを防止できます。

特にご質問者への相続に関しての遺言状が存在するのであれば、他の相続人に対する配慮は十分に注意すべきです。
基本的に遺言状が合っても、甥は遺留分請求権を有していますので、叔母の財産の一部は甥が請求すれば受けるとことが出来ます。
叔母に子供がいるということは、お亡くなりになったお父様もご質問者も法定相続人ではなく、法定相続人は叔母の子供である甥や他にも子供がいればその子供達、配偶者(もう叔父さんはお亡くなりになっているかな?)です。
おじさんがもうお亡くなりであれば、相続人は子供のみ、もし法定相続人が甥一人しかいなければ、甥の遺留分は叔母の遺産の1/2に上りますので(遺言状にかかわらず請求できる遺留分)、無視したりするのは良くありません。
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この回答へのお礼

質問の仕方が曖昧で申し訳ありませんでした。

問題の甥は叔母の兄の長男であり、叔母には配偶者も子供もおりません。
それゆえ、叔母亡き後は全ての甥・姪で遺産を相続できる事を知っており、今まで何もしなかった人なのに、父が亡くなった(叔母の兄弟がいなくなった)途端に施設や周囲の人間に自分の貢献度をアピールし始めました。

痴呆とは言え、まだ叔母が健在なうちから財産分与の話を持ち出す人間だったことに驚いてばかりでしたが、叔母の財産管理に公正を記す為にも財産管理人を指定する方法は有効だと思いました。 アドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 12:40

それでしたら、遺書(遺言書?)を持って法律相談を受けることを勧めます。


というのは、今回の場合、その遺書が本人直筆の物であれば、その書面は第一に有効であり、
その内容に即した法律の処理をしてくれます。

また、それが公証人役場で書かれたものとなればその書面の内容通りに執行されると考えます。

それから、現在痴ほう状態になっている叔母さんの介護をしているという
第三者の立場で証明してくれる方の書面等があれば、それも持っていった方がよいでしょう。

いずれについても、書面がある限りはそれらを元に法律相談できると思いますので、そのようにしてください。

財産のいくらかは、相手側に渡るとは思いますが、全部を渡すことは無いと思います。
相応の応分に応じた財産分与になると思います。
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この回答へのお礼

遺言書は叔母の痴呆が始まる前に、父が信託銀行経由で公証人役場にて製作したものと記憶しておりますので、一度法律相談を受けに行ってみます。

問題の甥が恫喝にも似た剣幕で我家に押しかけてきたため当日はただ驚くばかりでしたが、冷静になって対処していきたいと思います。
アドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 12:21

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