
約3週間前に、東京司法書士会に対して、ある司法書士についての苦情申立を所定の書面で行いました。
司法書士会からの説明書に、「…申立をされた方に対し、調査内容及び審議経過並びに審議結果の報告はいたしません」とあります。
その理由については理解できたのですが、実際、非違行為として注意・勧告を行った場合やさらには法務局長からの懲戒の処分があった場合(何もなかった場合も含めて)、その詳しい内容は無理にしても、簡単な結果を知ることはできないものでしょうか。そういう方法はないものでしょうか。
全く何も知ることが出来ないというのも、ちょっと腑に落ちないのです。
どなたかご教示下されば幸いです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
私は詳しくありませんが、処分された場合には処分内容の公開として、監督官庁などのホームページや官報などで公開されているはずです。
しかし、審議や審査の結果処分に該当しないとされたものは、公開されていないと思います。
疑いがかかっただけでも不利益であり、何でも公開していたら冤罪などであっても実態として不利益を受けてしまいかねませんからね。
処分に該当しないのに審議にかけられたとして不利益になれば、会や申立者がその賠償責任を負わされかねないことにつながってしまうでしょう。
司法書士はわかりませんが、他の士業で処罰をされているのをホームページで見たことがあります。
どこで見たか忘れましたが、知人の司法書士が処罰された際にネットで見た記憶がありますね。
私の知人は、お互いに補助者のように共同して事務所をしていた他資格者が司法書士業務の広告を司法書士の了承を得ずに作成し、無許可掲示をした結果、知人の司法書士が処罰をされたというものですね。監督していなかった責任とは言い切れない処罰でかわいそうに思いましたね。それに、公開された処分内容が転記され、処分から10年経ってもネットを検索すれば出てきてしまうのですからね。
>処分に該当しないのに審議にかけられたとして不利益になれば、会や申立者がその賠償責任を負わされかねないことにつながってしまうでしょう。
逆立ちした論理であり主張です。
正しくは、審議によって処分するにあたらないとなれば、不利益を被ることはない。ということです。
また、「冤罪」とか「処罰」とか、刑事罰の問題ではありませんよ。なにか思い違いをしてませんか。
誰かのある特定の案件について「かわいそう」、そして情報が「10年経っても残る」のが気の毒とか、おかしなお話です。
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