こんにちは。共有名義の固定資産税についてお伺いいたします。納税義務者名が「鈴木和夫他1名」というもので、全部で30筆程度 内容は山林・原野・公衆用道路です。鈴木和夫は私の5代くらい前の先祖で、登記をすべて自分の名義に直そうと法務局へ登記簿の閲覧に行ったら、全部が鈴木和夫他1名となっていて、共有者の住所、名前すら記載されていませんでした。亡くなった父親からは生前「全筆とも他1名というのは、同一人物ではなく、すべて違う人」という風に聞かされてきました。自治体からは、当方が納税管理人ということで納付書が送付され、子孫ということもあり、仕方なく税金は私がずっと払ってきました。私としては、この際全部私の名義に直して、スッキリさせたいのですがどうすれば可能でしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士案件だと思いますが,弁護士であっても登記をよくわかっていない弁護士がいます。
弁護士の選択がポイントでしょう。「何某外1名」という登記は,現在の登記簿(登記情報)ではほぼ見ないと思いますが,登記簿が簿冊の頃はそれなりにありました。
所有権に関する登記をする場所は登記簿の甲区用紙でしたが,共有者があまりに大勢いる場合には「共同人名票」という登記簿の付属帳票を当該不動産の登記簿の一部として編成し,そこに「外〇名」の共有者の登記の順位番号,住所・氏名及び持分を記載するという処理が行われる場合がありました。この共同人名票がある場合,共有者が誰かということはその人名票を見ればわかることなので,登記簿の甲区には,筆頭の共有者1名のみの住所と氏名を表示し,「外〇名」については甲区には記載されません。
また,表題部しかない不動産については,その表題部の所有者欄に「何某外1名」としか記載されていない不動産もありました。こうなった経緯はよくわからないのですが,表題部の所有者登記には所有権登記としての第三者対抗要件がないので,あとは所有権保存登記をする際にそこを何とかするようになっていたのかもしれません。
何にしてもその「外1名」がわからないことにはどうしようもないので,これを調べるために,簿冊時代の登記簿の謄本,つまり閉鎖登記簿謄本を取れるだけ取得してみるとか,場合によっては土地台帳の謄本(これも法務局で取得できます)を取得して調べる必要があると思います。
あわせて,共有者鈴木和夫の相続人であるあなたが登記名義人にならないとその先の手続きもできないので,それも同時並行で行ったほうが良いでしょう。
とりあえず「外1名」の登記名義人が判明したら,そこから先は弁護士の腕の見せ所です。
共有者鈴木和夫の相続人であるあなたが,何年分なのかはわかりませんが固定資産税を全額払い続けていたというのであれば,他の「他1名」に持分に応じた固定資産税の負担分を求償できます(民法253条1項)。その求償をするために,「外1名」の相続人を割り出す必要がありますので,相続人調査の戸籍謄本の徴求等をしてもらい,判明した相続人に対して,民法253条1項の費用償還を求め,それがかなわない場合には,民法253条2項の持分取得や,民法258条(裁判による共有物の分割)と民法259条(共有に関る債権の弁済)の組み合わせでの持分取得等をすることが考えられそうです。
ただ,たとえば判決が出ても,その判決に登記に必要な事項がないものというものもあるそうです。判決に基づく登記をするには,その判決は基本的に給付判決であることを要し,また意思擬制をするものでなければなりません。そういう登記手続きをわかっていない弁護士に任せてしまうと取り返しがつかないことになりかねないので,ちゃんと司法書士と連携できるような弁護士に依頼した方が良いと思います。
早速のご回答ありがとうございます。さらに長文のご指南感謝です。
補足ですが、当方としては、今まで支払った固定資産税を、他1名の方に請求するつもりはありません。希望としては、何らかの方法で自分の所有物として処理し、その暁には、知人の木材会社に山林を売り払いたい(立木も含む)つもりです。木材会社の人に言わせれば、樹齢何百年の杉の木が植わっているとのこと。
No.4
- 回答日時:
行政書士さんに相談してみてください
No.1
- 回答日時:
登記簿に他1名という記載は不思議な気がします。
登記簿は所有権を確定する公文書なので、氏名不詳なんて有り得ないはずですが・・・本来は所有者が亡くなるたびに相続登記していくのですが、5代前の先祖となるとその相続人はへたすると百名以上となり、全員の捺印が必要ですから、現実的には不可能なように思います。
裏技的に占有権でも主張して裁判を起こし、とかすれば可能性もあるんじゃないかなとも思いますけど・・・
(居所が掴めない所有者は公示送達でごまかす)
弁護士案件ですかね。
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