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債務者からの支払いがなく、彼が代表をつとめる会社を第三債務者にして役員報酬差し押さえの申請をしています。陳述書まちですが、役員報酬0と回答があった場合決算書を見ることが出来ない限り証明は難しいです。できれば第三債務者に弁済して欲しいのですが(役員報酬も給与も0はあり得ないので)会社の在庫差し押さえも範囲に入れて、どのような方法があるでしょうか?
詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

当たり前ですがこの関係で強制的に開示させる方法はありません


役員報酬ゼロはいくらでもあります
給与がゼロは労働法がありますから普通は存在しませんが、役員は労働者ではないので
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。役員報酬0はよくあることのようですが、債務者=第三債務者、債務者には勝訴しても、すなわち第三債務者が弁済する必要はないわけですよね。例えばそのまま第三債務者に対して私が訴訟しても会社が弁済すべき理由を証明できなければ敗訴になると思います。そうすると無駄足なので、結局個人の動産差し押さえしかないのかお聞きしてみました。

お礼日時:2020/07/01 21:16

役員報酬にせよ在庫にせよ、「差押え(強制執行)」が認められるのは、基本は「訴訟には勝った(会社側に支払い命令が下った)」と言うのが前提です。



訴訟に勝って、強制執行の申立ても認められたのであれば、どうにでもなると言いますか。
たとえば弁護士であれば、その会社の取引銀行などに連絡することを考慮するのですが、企業にとって取引銀行に不名誉な連絡が行くことは、それなりのダメージです。
私が弁護士から聞いた話では、取引口座が不明な場合、取引している可能性があるその企業の周辺の銀行に、片っ端から通知するケースとかもあるらしいですが・・。
そんなことをされたら、企業の信用はガタ落ちでしょう。

従い、強制執行が認められたら、一般人の場合は、それでも回収が難しいケースはありますが。
法人が相手だと、経営者が会社を畳む覚悟でもすれば別ですが、一般人よりは回収が容易とは思います。
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この回答へのお礼

仕事で返信が遅くなり申し訳ありません。回答をありがとうございました。個人に対しては勝訴しています。しかし支払いがないので第三債務者に対して支払いを求めている状況です。個人の動産などの差し押さえは期待できないので、会社をと思っても口座が不明のため在庫か取引先への売掛金の差し押さえを希望しています。そうなると会社が役員報酬0で、支払いの義務なしとした場合決算書などの証拠は出せないため、改めて会社相手に訴訟をするしかないのかな、と思い相談させていただきました。

お礼日時:2020/07/01 21:11

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