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4月に私が違う職場(同じ法人内ですが少し職種が違います)に異動させられるかもしれないのですが、このような人事異動の発表は何日前にしないといけない、というような法律(労働基準法?)などはあるのでしょうか?それとも会社の都合で勝手に決めていいものなのでしょうか?
法律に詳しい方、もしくは何か参考にできるホームページなど御存知の方、宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

人事異動の発表は何日前にしないといけない、というような法律(労働基準法?)などはあるのでしょうか?>>>>


特に、同一法人内の配置転換に対する規制は、無いように記憶しております。

一般的には、就業規則に、従ったルールどおりに、実行されるものと、理解します。

権利の濫用にあたるかどうか>>>
これは、過去に、同例が、多く存在すれば、その会社の慣習になっていると、思われますので、一概に、濫用にあたるかと言うと、ケースバイケースでしょう。

通勤が困難。単身赴任とか、生活に負担が過大。など、合理的理由が無ければ、業務命令に従うか否かは、微妙ですね。配転拒否も可能でしょうが、人事記録に載りますので、勧奨退職などの候補に、あげられても仕方なくなりますね。

異動に伴う、過去実績、異動必要最低期間と、最低経費補助があれば、やむをえないと理解します。

会社の運営上の人事権は、会社にあるからです。
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この回答へのお礼

やっぱり法律にはなさそうなんですね。就業規則にそのような記載があるか、確認してみます。有難うございました。

お礼日時:2005/01/18 22:06

あいにくこの質問の答えにはなりませんが、過去に総務・経理の仕事をしていて、その勤務先では事前にすりあわせを念密に行い、全部決定してから社内に公表していました。



今は派遣職員などをしていて、派遣会社が派遣社員の無知につけこんでかなり強引なことをされた経験から労働法に詳しくなったのですが、ここでの質問では同じ会社内での異動であることから、配転と取り扱われ、入社の際に勤務地を限定するような合意が形成されていなかった可能性が高いと仮定すれば、最高裁判所昭和61年7月14日、東亜ペイント事件判例が適用され、配転に関する権限は使用者である企業に属するものである旨があり、これが適用されるのではないかと思われます。

もっともいくら人事権が会社にあるからといって、恣意的な人事権の行使で勤務地が変更になるような、被用者にとって重大で、勝手に企業の思うままに行使し、権利の濫用にあたる場合は例外になると思うのですが、行政サイドで、労働基準監督署や労働局などが介入できるような規定がない可能性も十分にあると思いますので、どなたか補足説明を入れてくださればと思います。


ちなみに出向の場合には、私の勤務先で、会社の意向に反する職員を、むりやり関東から本店所在地の広島県に転勤させ、この処置に不服を申し立てた職員をクビにしたというケースがあり、裁判所が「人事権の濫用にあたり無効」という画期的な判決が高裁(だと思うのですが)でくだり、判例の修正にあたる事件として、本社にプレスがたくさん押し寄せたことは今でも記憶に残っています。
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この回答へのお礼

ちょっとすごいネタで感動しました。このような判例まであげて頂き大変参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2005/01/18 22:03

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