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生活保護を受けています。
今日障害年金2級を受給出来ると手紙が来ました。
その際に、今年の4月分からもらえるのですが、全額生活保護に返還しなくてはいけないのですか?
教えて下さい!

A 回答 (3件)

保護費返還について


あなたが障害年金を受給する場合は、保護費の再生を計算しますが、保護費の計算する保護基準において、世帯員数、年齢、世帯構成による事情等を考慮して最低限度額を算出します。
また、保護は、資産、能力その他ある有るものを最低限度の生活の維持に活用することを要件して行うため、4月に支給される障害年金額で最低限度額の生活の維持ができない場合に、年金額に最低限度額に不足するものを保護費(現品給付・現物支給)で補うことで最低限度の生活の維持ができるようにします。
年金支給された金額を月単位に直して月額年金額を基準に最低限度額に不足した時に保護費を足して最低限度額して保護をします。
全額保護費を返還するものでもありません。障害年金申請字に遡及して支給されため、年休支給されるまでに支給を受けた保護費を返還することになりますが、先述べた通り、月単位で不足したものを補った保護費を返還することになりますので、例えば、4月年金申請をした場合に、年金支給までの間保護費を受給していた場合に、質問の4月から支給するという時に、4月、5月、6月、7月、と4か月間保護費を受給している場合に、この4か月間二十給した保護費の一部を返還対象となります。ので、4か月分を返還することになります。年金等は、2か月分を偶数月に1回支給されますが、2か月分を1月分にして収入認定するため、翌月分の保護費は最低限度額に不足する分を保護費で支給(年金額+保護費=合計額が保護費となります。)されることになります。
 今後はこれの繰り返しです。また、障害年金等では障碍者加算が給付されるため保護費は増えます。
あなたの年金の遡及期間月数に該当して支給されるかでも違いがありますが、先に述べた例えの通り計算で行けば、4か月分の保護費一分を返還することになります。
あなたが自立に必要とする必要性があれば、自立更生費として認めれることも有ります。
結論
保護費の全額返還はありませんが、障害年金支給決定月~障害年金支給月の間に受給した保護費の一分を返還することになります。
支給決定書に、申請月からかまたは遡及して支給する芽根の記載があるかと思いますので、遡及月数と保護開始時期の違い等で返還額に違い出ます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました❗

お礼日時:2020/07/04 07:18

4月分から受給できるなら、4月、5月分は本来、6月15日に支給されて6月、7月の生活保護費で分割して収入認定されるはずでした。


そのため、4月、5月分は法63条による返還です。

実際、いつ、幾らの支給通知が来たのでしょう、7月15日に4,5,6の3ヶ月分が支給されるのなら、6月分は7月の保護費で収入認定されるはずでした。
7月分の生活保護費で収入認定されていないのなら、7月分保護費で収入認定して過払いとして返還です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2020/07/03 17:30

返還しなければいけないではなく、二重に受け取れないだけですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2020/07/03 16:15

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