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とあるサイトに、弁護士資格があれば一定期間の実務のみで弁理士にもなれる とありました。

・司法試験に合格(司法修習?は受けていない。)
→弁護士試験の論述試験一部免除

・司法試験に合格(司法修習を受け、弁護士となる)
→試験なしで弁理士になれる

という認識であっていますか?

A 回答 (2件)

>弁護士試験の論述試験一部免除


弁理士試験であればあっています。
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この回答へのお礼

書き間違えていました。
弁理士試験のことです。

では司法試験に合格できたとして、弁理士も視野にいれているのなら、1年の研修を受けて弁護士になってしまった方がいいですよね。
ですがやはりこれは人によりけりですよね…。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/04 14:28

蛇足すれば、登録すれば税理士も開業できます。

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この回答へのお礼

そうなんですね!知りませんでした。司法試験は思っていた以上に無敵なんですね…
ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/31 19:14

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