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神奈川県の最低賃金が2019/10/1より1011円ですが
今15年バイトで働いている個人経営の飲食店は900円のままです。訳あって(幼馴染みの実家などの理由)最低賃金の話をしていなかったのも自業自得ですが違法とわかり話をしました。今保留中で拒否されたら辞めるつもりですが労働基準局に連絡して最低賃金以下で働いていた未払い請求をしようと考えています。支払わない場合50万円以下の罰金もあるようですが同じような経験したかたいらっしゃいますか?アドバイスがあれば
お聞きしたいのですが?

A 回答 (2件)

神奈川2018年の最賃は983円のようですが・・・


賃金の時効は2年なので、請求時点(訴訟ないし、内容証明等で明確に請求した日)から2年分はさかのぼって請求できます。
支払い能力があるなら取り立てもできるでしょうが、倒産してしまうと困難でしょう。
罰金刑はあまり当てにならないと思います。被害額も少ないし、不起訴処分になる可能性の方が高い、、というか労基署がそもそも送検するかどうかも怪しい。
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この回答へのお礼

泣き寝入り?ということですかね?ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/04 22:06

友情失わないように、うまいことやってください。

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