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従業員が出張で借りているマンスリーマンションなんですが、期間が月途中の場合の非課税か課税かの考え方を教えてください。

1ヶ月未満は非課税になりますが、例えば6月10日から7月9日(30日間)の場合は非課税になるのでしょうか?課税でしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 特別に定めがない場合、月によって期間を定めた場合で、月の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月においてその起算日に応当する日の前日に満了します。(民法第143条)
 つまり、「6月10日)から1か月」ですと、月の途中ですから、「最後の月(7月)」において「起算日に相当する日(10日)」の「前日(9日)」に満了しますので、「6月10日から7月9日」で1か月です。

 ご質問の、「1か月未満」ですと、1か月目(9日)は含みませんので「6月10日から7月8日」となります。

〇民法第143条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!よくわかりました!

お礼日時:2020/07/05 20:17

>6月10日から7月9日(30日間…



税法解釈でなく、日本語の問題です。
それは満 1ヶ月であって、1ヶ月“未満”ではありません。
もう 1日短くなければ 1ヶ月未満とはいいません。
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