
今月初めに大東建託の物件を退去しました。
少し長くなりますが、ご相談させてください。
その物件は建てられて10年6ヶ月、私と主人が入居して5年お世話になってます。住んでるのは夫婦と子供が今は3人居ます(4歳、2歳、0歳)
ペット可アパートですが、ペットはいません。
タバコも主人は家の中では吸いません。(自身の車の中のみ)
広さは2DKです。
子供が居るので、とにかく傷に気をつけてリビングにはタイルカーペットを敷いて気をつけていたのですが、まさかのキッチンのダイニングテーブルの下に敷いていたラグマットがフローリングへ色移りしてしまっておりました。。。
しかも5年住んでダイニングテーブル使ったのは2回位でほぼ動かしてもなく、ラグの黒い部分の色が、シミのようになってフローリングに付着している状況です。。。
退去費用が怖くて予め確認致しましたら、定額のクリーニングが入るので掃除は軽くで良いですょと言われて、クリーニング費用も入居時に6万も払っていたので(2DKだと高い方だと思う。ペット可だから???)まぁ、クリーニングで落ちるかな。。。なんて安易に思っていたら!!!
立ち会いも出来るだけ遠慮頂いてますとネットになり、まぁいぃかと立ち会いなしにしていたら、、
あれもこれも~と高額の請求がきました( ๑º言º)
月途中の退去で、1ヶ月分の家賃を先に払ってますので、その中から日割り家賃を引いて、プラス修繕あれば修繕費引かれて、残れば返ってくる!!!といぅ流れ。
結果3万近くプラスで2、3日以内にコンビニ払いで払ってと( ๑º言º)!!!
クリーニング6万も払って、家賃8万近く払って、まだプラスいるのか!!!
修繕費の内訳で1箇所、主人が子供を抱っこして倒れそぅになり、クローゼットに卵位の凹みを作ってしまったのは払う気でしたが。。。
後2箇所請求は納得いかず、即頭にきて電話をしました。
電話で残り2箇所の修繕について、大東建託の方に聞いて
①もとからシミがあったクローゼット
入った時すでにあったわ!!!と言えば、じゃあそこは無しと言い(軽!!!ムカムカ( ๑º言º)
②問題のダイニングテーブルの足の部分の汚れはクリーニングしても、のかなかったので、そのままでは次の人に貸せない!!と言われて1平米7200円で8平米分の57600円請求されました。
こちらの言い分としては、ダイニングテーブルをラグマットの上に載せていただけなので、普通に使って居たと思うのですが。。。
これって払うべきですか???
入居時は先払いのクリーニング費で普通に暮らしてたらプラスは要らないと言われて安心してましたが、大東建託は安心しちゃダメだったんですね…
田舎の敷金0物件なので、プラスあれば払うしかないのですが…
今は納得いかず、明日立ち会いさせて頂き、物件で話すよぅにしてます。
回答よろしくお願い致します(´;ω;`)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは気の毒にね。
結論から言えばラグによる色移りの補修費は支払う義務がある。
質問文では「普通」というキーワードが数回出ているが、普通というのは主観によって違いが出るものだ。
それを元にしているのではトラブルになる。
そこで賃貸住宅の原状回復については、国交省のガイドラインで一般的な基準が提示されている。
いわばそれが「普通」として考えることになる。
本件の「ダイニングテーブルをラグマットの上に載せていた」という使い方は普通だが、色移りすることは「普通」は起こらない。
といっても珍しい話でもないので、色移りは起こりうることとして設置後に気を遣うことはあるだろう。
また、一般的には年に1回は大掃除をするので色移りは1年目には気づくことは多く、軽微で済むことも多い。
本件では設置後の管理か製品の選択に落ち度がある可能性が高い。
つまり、ラグの色移りについて、質問者は補修費を支払う義務がある。
義務はあるけれど、何でもいいなりに支払わなければならないわけでもない。
ラグによる色移りはたぶんクリーニングで落ちない。
落ちたらラッキーというレベルの話なので、本件ではクリーニングを断念というのが仕方のないところだろう。
そうなるとフローリングは張り替えが無難な修繕方法となる。
部分張替えができる場合とつぎはぎになるので全面張り替えになる場合があり、本件では8㎡ということだが、最小範囲ではなさそうだね。
これが課題に当たるかどうかは現状次第かな。
また、テーブルの跡であれば小さめの色移りが4か所なので、色を塗るという補修方法もできる可能性がある。
これは補修義務を負担する借主にとってはありがたい話だが、後日また色が落ちるので貸主側としては次の入居者からのクレームのタネを残すことになる。
張替えが無難というのはこういう事情もある。
負担割合については、フローリングには耐用年数の規定がないので、基本的には全額負担となる。
ただし、建物の耐用年数を考慮する場合もあるので、その場合には費用負担は軽減される。
本件の場合は築年数的に微妙なところ。
考慮されないと思う。
補修義務があるとしても、単価が暴利的に著しく高額の場合には、訴訟などを経て適切な額まで減額されるもの。
割高程度なら払わなければならない。
本件の請求額は適正価格の範囲であり、ボッタクリとはいえない。
請求額について支払わなければならない・・・が、値引きをお願いするというのはダメモトでやってみてもいいかもしれない。
とはいえ。
本件の内容は全体的にみると減額の可能性はあると思う。
高いか可能性でもないけどね。
納得できない、頭にきている、ということであれば訴訟なども視野に弁護士などに相談してみてはどうだろうか。
ぐっどらっくb
ありがとうございました⸜( ´ ꒳ ` )⸝
客観的に落ち着いて色々な目線でアドバイス頂けましたので、ベストアンサーとさせて頂きました。
結果、減額をダメ元でお話した所、先に払っている家賃から日割り家賃を引いた所の中で、色移りしたフローリングも穴を開けてしまったクローゼットも直して頂ける事になりました(*˘ ˘*)=3
今回の事でかなり勉強になりましたので、今後も気をつけて参ります。
No.2
- 回答日時:
②問題
初めから大東が汚したまま貸したのか、貴方が汚したのか?
大家に現状回復する費用、つまり賠償するのは常識的に貴殿だと思うよ
相場だが
トイレの床張程度でもクッションフロアー張替になると4万です。
価格メチャ良心的だと思うけど
いま、東京で1日乗用でクロスやフロアー貼る人 日当5万でも集まらない。
よそなんて、虫眼鏡でみないとわからんドアキズで10万、20万、請求するからね
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