No.2
- 回答日時:
#1ですが、在留届と在留証明がごっちゃになってました。
住民票が残っていても在留届は受理されるのではないかと思います。
しかし、住民票が残っていると在留証明は発行されないので、海外に住んでいることを公的には証明はできません。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/c/zairyusho …
在留証明は住民票の代用として発給するものですので,原則,日本に住民票が残っている方には在留証明書は発給していません。
No.1
- 回答日時:
そこの自治体での規定がどうなっているかによりますからなんとも言えませんが、あなたが毎年住民課に国内所得が0だということを申告しなければいけない、という規定があるのであれば、あなたの子供も同様でしょう。
単に住所を維持するという目的であるならば、私なら家族一人だけ住民票を残してあとは全員転出させます。そうすれば、煩わしい処理はそのひとりだけがやれば済む話で、家族としての住所は維持できます。
あと、住民票が国内に残っていると在留届は受け付けられません。したがって海外でなにかあった時に困るかもしれません。
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どうもありがとうございます。
>私なら家族一人だけ住民票を残してあとは全員転出させます。そうすれば、家族としての住所は維持できます。
確認にもなりますが、そうしますと国民健康保険証を貰えるのは世帯主の私だけとなりますね。3年ほど前から役所の住民税課へ未収入である申告に行きますと旅券を確認するようになりました。年に1度帰国しているかをチェックするためのようです。空港でも入国の際、帰国日のハンコを貰わねばなりません。恐らく毎年帰国していないと海外転出届けを出す必要があるのだなと思っています。家族の者にも病気になったら日本の医療でと考えると子が成人になったら毎年1度は帰国させ役場へ確定申告(国保税の軽滅と国民健康保険証)させねばならいのかな。
子が成人になっても同じ住民票にあるなら私一人が帰国して家族全員の申告(年金を除いて日本での収入は無し)をすれば済むような気がしますがいかがでしょうか?