No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実際にご質問者様が生活費・医療費を出しているわけですし、何より同居していれば問題なく「生計を一にしている」といえますし、それに関しては証明書等は特に必要ありません。
根拠となる所得税法基本通達を掲げておきます。
(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にす
ることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
上記の通りで、(2)に該当しますので問題ありません。
詳しくわかりました。
忙しい中、法律まで引用してくださりありがとうございました。
生計を同一、で大丈夫だと安心いたしました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
この文章でははっきりわかりかねたのですが、・・いろんな受け取り方ができてしまうので・・
両親の実家で一緒に暮らしているのはご自分ですよね?
夫ではないのですね?
ご自分は働いていますか?
「私が生活費・医療費を出しています」というのは、「自分が働いた収入から出している」ということでしょうか、「夫の収入から両親の生活費を出している」ということでしょうか?
医療費の申告をしたいのはご自分ですか夫ですか?
以下、それぞれの場合で・・
・夫のみの収入の場合
夫の収入で暮らしているのなら、生計が同一と言えるので夫が医療費控除できます。
・自分も収入があり、自分が両親を養っている場合
自分が親御さんの分と合わせて医療費控除ができます。
この場合夫が同一生計と言うのは難しいでしょう。
NO.3のyumemiyaさんへ。
御回答ありがとうございます。
共働きなので、「・自分も収入があり、自分が両親を養っている場合」
に該当すると思います。
確定申告ができそうで安心しました。
ありがとうございました。
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