プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご意見をうかがいたいです。

Aさんは、マンションの同じ階のBさんから「あなたの部屋からの子供の声がうるさい」と苦情を受けた。

しかし、Aさんの家に子供はいない。
他の家庭にもうるさく騒ぐほどの小さな子供はいないし、Bさん以外の住人は誰も「子供の声」で困っていない。

Bさんに幻聴ありの病気があるのか、強烈な思い込みか、嫌がらせ意識か、原因は不明だが、とにかく完全な言いがかりなのは明白。
にも関わらず、何度も苦情を入れてくるBさん。

苦痛に思ったAさんは、マンションの大家や不動産会社あてにBさんへの苦情を入れる。
しかし、Bさんには注意をした(らしい)以外に特に対応はなく、Bさんから苦情が入る現状は変わらない。

この場合、Aさんが「もううんざりだ!」と引っ越しを決めたとして、その引っ越し費用を出してもらうことは出来るのでしょうか。

①Bさん本人(または保証人)から全額もらえる。
②Bさん本人(または保証人)から一部の額をもらえる
③大家や不動産会社から全額もらえる。
④大家や不動産会社から一部の額をもらえる。
⑤全額自腹。

A 回答 (6件)

>その引っ越し費用を出してもらうことは出来るのでしょうか。



⑥民事裁判で争ってみる!!
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
今、証拠集めをしている状態です。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/07/18 11:31

市役所の方が訪ねて騒音に注意されても、警察騒ぎになっても



出ていく人は

全額自腹です
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/07/18 11:30

とゆうよりも…Bの部屋事故物件じゃないですよね?


よく聞く話ですよね。

失礼致しました。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
その可能性は最初に上がって、それ系のサイトに検索かけたのですが、特に事故物件の形跡はなさそうとのことです。
もちろん情報がどこまで正確かはわかりませんが、幽霊だとしたら法律外なので、どのみち話し合いや裁判は意味がありませんしね…

お礼日時:2020/07/18 11:30

5ですね。



費用を負担して貰いたければ他の方が書いているとおり民事で争えばなんとかなるかもでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/07/18 11:26

これは裁判を前提にした話?



裁判をしない前提の場合。
①~④どのパターンの請求をした場合でも、相手が応じるとは思えないので、⑤になる可能性が高いだろう。


裁判をする前提の場合。

まず①②(Bやその保証人を相手取って提訴する)の場合。
Bの嫌がらせを受けたとして不法行為の損害賠償として引っ越し等にかかった費用一式の請求と精神的苦痛を受けたとして慰謝料の請求を行う。
請求額は多めに出すものなので全額は難しいだろうが、嫌がらせが全面的に認定されれば、転居先の契約金や引っ越し業者代などの実費は領収書で分かるので全額取れるだろう。
実質的には全額取れる①の可能性もあるが、一部だけの②の可能性もある。
これは嫌がらせの度合いと、嫌がらせによる引っ越しが妥当かどうかの受忍限度の話になってくるだろうね。
また、空耳や幻聴という病的な要素もあるので、ともすれば責任能力ウンヌンでBにはお咎めなしなんてオチもありえる。

③④の場合。
貸主には賃貸物件を平穏無事に使用させる義務があるので、その義務を怠ったとして損害賠償を請求する。
判例では、注意しただけでは足りないとさて、迷惑行為が改善されないのであれば賃貸借契約の解除など行わなければならないなどとなっている。
本件では注意をしたらしいが改善しておらず、貸主には損害賠償する義務がある可能性もあるわけだ。
Bへ注意するなど対応をしているのでBの嫌がらせを放置したわけではないので、どこまで貸主の責任を問えるかどうか。
Aが引っ越したことに対して受忍限度を超えていたかどうかが争点の1つになるだろうね。
本件ではBの親がらせ行為について空耳や幻聴という病的な要素もあるのは前述したが、さらに言いがかりをつけたからと言って賃貸客契約の解除要件を満たすかどうか定かではない。
なかなか全額を取るのは難しいだろうね。
貸主や管理会社を相手取って提訴しても、良くて④か悪いと⑤だろう。


モラルと言うか筋として。
迷惑行為をしている当の本人のBが、その行為による損害を賠償するのが当然。
請求先はBだ。
しかし、裁判をする場合、『取れる相手』を見定めて訴えるのが当然。
つまり、病気の恐れのあるBよりも、貸主の義務を怠ったとして貸主や管理会社を訴えるのが基本。
その場合、契約解除の権限は貸主にあるので、解除しなかったことで損害(引っ越し費用)が生じたとして、貸主を訴えるのがいいだろうね。
貸主は裁判に負けた場合でも、その損害の一部を管理会社に対して報告義務怠慢(契約解除の伺い立てをしなかった)や管理不足などで請求することもある。

そんなところかな。


蛇足ながら。
本件の場合、保健所に通報するという方法もある。
幻聴となると精神疾患の症状のように見受けられるし、近隣住人へ迷惑が生じていることから、保健所は通報があれば内容に応じて対応する。
Bについては保健所でも把握している可能性もあり、通報すればまた病状が発現してきたとしてすぐに対応してくれる。
通院や投薬を再開すれば幻聴が収まる可能性があるし、症状が重い場合には入院ということになる。


いずれにしても。
平穏無事に住めるようになるといいね。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

管理側は「注意はした。(私達は警察でもないし)注意しか出来ないから」と一点張りで、警察もご近所トラブルには関わりたくないという空気が見え見えな状態のようです。
保健所は知りませんでした。連絡してみます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/07/18 11:26

裁判所が、Bさんに払えと言っても、払わない場合の罰則はない。


つまり、Bさんに払う意思がなければ、回収不能。
資産差し押さえなどをしようと思ったら、さらに裁判が必要。

> Aさんが「もううんざりだ!」と引っ越しを決めた
裁判では、これを証明する必要がある。

④が、妥当な落としどころ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

現在、Bさんの声やAさん宅に送った手紙などを集めている所です。
私はAさん本人でないのですが、「Aさんが悪い人だから、皆で注意していこう」という手紙をBさんから送られた立場で、その手紙もAさんに渡してあります。どこまで証拠能力があるかはわかりませんが。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/07/18 11:20

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