家の中でのこだわりスペースはどこですか?

最近教室に誰もいないとき、クラスの女子の水筒の飲み口の部分にちんちんをつけたり、部活動着でしこしこしたりしています。
これは犯罪ですか?

A 回答 (4件)

中学生だなぁ。

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器物損壊罪が成立します。


刑法261条。

損壊とは物理的損壊に限定されないという
のが判例、通説です。

物理的損壊の他、心理的損壊も含まれます。

茶話に小便したのを器物損壊になるとした
判例が出ています。

ちんこしこしこでは、心理的損壊に
なります。
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犯罪と言うよりも人として終わってます。

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犯罪です。


水筒の件は障害未遂、
運動着の件は器物損壊です。
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