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マンションの理事というのは何年かに一回は必ず回ってくるものですか?具体的にどんなことをするのですか?

A 回答 (6件)

理事の法的任期は2年で,マンションの管理規約に別段の定めを置けば3年まで伸長することができます(建物の区分所有等の関する法律49条6項)。

なのでどの分譲マンションにおいても,2~3年に1回は理事や監事の選任決議が行われます。
ただ,再選することも可能です。管理が好きな人,管理を牛耳りたい人等がいるとそういった人たちが立候補したりするので,理事になることはないこともあります。

仕事はマンションの管理に関することですが,管理会社と契約している場合にはその実務は管理会社がやってくれるので,理事がやることというと,理事の専権事項である理事会での議決権行使程度のことということもあるでしょう。マンションによってまちまちなので,一概にこうだとは言えません。
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何年かに一回は必ず回ってくるものですか?


 ↑
ハイ、回って来ます。
私のところでは15年に一回ぐらいです。



具体的にどんなことをするのですか?
 ↑
役職やマンションによります。

理事長・・全般  
     大規模修繕などメンテ計画。  
     実際は管理会社がやる。  
     住民から集めた金の管理。規模によっては数千万数億になる。
     横領する奴がいて、時々問題になる。
     管理会社との連絡。
     町内会との連絡。
     住民の苦情を受けつけることもある。
     理事会、総会のセッティング。

副理事長・・基本、何もしない。

会計・・資源ゴミ回収で得た利益の管理。数十万程度。

一般理事・・回覧板の管理。草むしり。


その他、雑用。

メンテ業者との打ち合わせ管理などを
やることもありますが、多くの場合は管理会社が
やります。
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管理規約に選び方も書いてあるでしょう。

そのルールに則って毎年か何年かに一度新しいメンバーが選ばれるはずです。なのであなた様にお鉢が回る可能性もあればそうでない可能性もあります。そちらの管理規約次第でしょう^^。
具体的に何をするかと言えば、マンシンの保守管理に関する事項の話し合いや、保守管理業務の発注やそれに伴う予算執行の承認、住人からのクレームの処理、駐車場駐輪場の割り振り等々、いろいろあります。大きな予算が動くような業務だと、住民総会を開いて承認を得ることも必要ですね。そんな感じでしょうか・・
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そういうことになります。


未経験者優先なんて組合もあるから、買うとすぐやることになります。
運営の仕方によって相当違うよ。
管理会社に委託してると、理事はロボットみたいに楽ですが、
小さなマンションで、所有者が何もかもやる場合は、
会計は一年分の予算書、決算書まで作る必要があります。
理事長は長期修繕計画すら作る必要があります。
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管理組合の役職は、立候補か互選か推薦か輪番かは、マンションの住民次第。


仕事は、マンションの運営。自治会を兼ねている場合もあります。
運営とは、防犯、住民トラブルの解決、空き家対策、大規模修繕、修繕積立金の管理等、多岐に亘ります。
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マンションが共同私有物の場合、普段の自治会運営との折衝窓口並びに施設全般の維持・修繕・建て替え計画などの業務を理事長の下で(平素の管理を含めて)行います。



役員は、住民を代表する者から選出であるのは当然ですが、当番制みたいに周ってくるのかはその所の慣習によります。
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