A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
会社の健康保険と国民健康保険の加入期間が重複して、国民健康保険料が過払いになった場合、保険料が還付されます。
ただし、還付されるのは過去2年分ですので、それ以前の過払いの保険料については還付されません。
>今まで両方の保険料を払っていて、国民保険の分の料金は返金されるのかを知りたいです
「国民保険証の適用終了の手続き」により、過払いになっている保険料が還付されます。
ただし、平成29年度以前の保険料があった場合は、それについては還付されません。
(参考)
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/i …
No.5
- 回答日時:
国民健康保険(正式名称はこうです)と会社の健康保険の重複期間がある場合
国保の資格は会社の健康保険の資格が付いた時(会社の保険証に記載されている「資格取得日」)まで遡って喪失され
保険料もそこまで遡って月割で清算されますので
重複になった期間の分に関して国保の保険料を納めていた場合は還付されます。
(納めていない場合は当然還付などされません)
保険料を口座引き落としで納付していたのならその口座に還付されますが
納付書を使って納付していた場合であれば後日「還付分あるから還付先の口座教えて」というお知らせが役所から届きます。
本来なら、会社の健康保険の保険証が手元に届いた時点で国保の脱退手続をすべきでしたね。
そして会社の健康保険に加入したのに滞納分ではない国保保険料を納付し続けたのもちょっと迂闊ではないかと思います。
No.4
- 回答日時:
会社の保険証を持って市役所で手続きをされたのですよね?
会社の方の保険加入月を含めた以後の国民健康保険料を支払っているのであればその分が返金になります。
市役所に返金があるかどうか確認されると良いですね。
No.3
- 回答日時:
先日、私もその手続きに行ってきました。
国民健康保険の使用期限は9月までですが、保険料の支払いは年度で区切られます。なので、期限が残っていても返金はされないと言われました。なんだかキツネにつままれた気分でした。残念。No.2
- 回答日時:
健康保険のことですね?
保険料の納付は月単位であり、納付先は月末日の加入先になります。
これを基準に考えて、
国民健康保険料の支払いが重なれば、この分が手続きにより返金されます。
No.1
- 回答日時:
>会社の保険証と国民保険証を2枚持っていて…
だいぶ何ヶ月もあるいは何年も 2枚持っていたのですか。
そうだとしたらそれはあなたのルール違反です。
会社の健康保険になるなどして国保が不要になったら、直ちに市役所へ出向いて脱退手続きを取らなければいけません。
会社や健保組合が国保の脱退手続きまでやってくれるわけでは決してないのです。
>国民保険の分の料金は返金されるのかを…
市役所に聞いてください。
自ら届けを怠っていたことを棚に上げて返金せよと言っても、難色を示されるかもしれません。
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