プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

弁護士 YouTuber の kubota っていう人がやっている動画には、「この動画はフィクションです」というコメントが入れられています。
けれども、動画を見ると、どうも本当にあったことっぽいです。
(架空請求業者や、ボッタクリ・バーの人と、戦っています)
「この動画はフィクションです」と入れれば、本当のことでも問題になりにくいということですか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (2件)

質問者さんの考えている通りだと思います。


法律で決まっているものやルールではないが、
・偶然に名前などが一致した場合のトラブルを避けるため
・おかしな勘違いをする人や常識が通用しない人への対策
という意味で自主的に入れている注意書きです。

もともと「この物語はフィクションです」というフレーズは、
テレビドラマ等で同じ名前を使われた(特に悪い役回りで)人や企業がクレームを入れだしたので、入れるようになったという経緯があります。

ただ、この動画に関しては(作成者が弁護士なので根回しはしていたり、自信があるのでしょうが)
当事者(相手側)がフィクションではないこと、そして実害が出たことを証明できれば、訴えられる恐れはあります。
(視聴者からのクレーム等には「フィクションですから」の一言で済んで問題にまで発展しないと思います。)
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この回答へのお礼

解決しました

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/31 22:01

問題になるのは内容であって、タイトルや能書きをいくらいれてもダメです。


内容に、名誉毀損や業務妨害などになるような映像が出ていればアウトです。
もちろん、ボッタクリバーなど、いくら営業妨害しても構いませんがね。個人が特定できなければいいのでは?
名誉毀損には除外規定もあり、公共の福祉に貢献するような場合は権利が制限されます。程度問題ですが。
この動画では、顔どころかどの店かも分からない、特定できないので営業妨害にも名誉毀損にもならないと思います。わずかに、神戸近辺らしい、という事が匂わされてるだけです。内装も映ってないから、間違って入っても気付けません。これはもったいないかなと、、w
フィクションのコメントは何の意味もないと思いますがね。フィクションなら、TVの再現ドラマのように、セットで俳優さん達が出ますからモザイク入れる必要なんかないわけですね。
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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/31 22:02

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