
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
軽犯罪法によれば「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は逮捕されます。
護身用品そのものを指すわけではなく、「武器になり得るものを理由がないのに隠して携帯すること」が禁止されています。「正当な理由」とは取り締まる側からすれば警官が携帯する警棒は構わないが、一般人がカバンに入れた棒の類(スプレーもダメです)は隠して携帯していたとみなされる可能性が高いのですね。解釈に曖昧なところがあるため最高裁で裁かれた事例もあります。
蛇足ですが、銃砲刀剣類所持等取締法は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定めており、違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。こちらの方は「正当な理由」でないと「隠さず」携帯していてもダメです。
No.2
- 回答日時:
軽犯罪法(昭和23年 法律第39号)
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 (略)
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
(以下略)
ナイフや鉄棒などを「護身用」として持ち歩くのは正当な理由にはなりません。
No.1
- 回答日時:
軽犯罪法。
街頭で職質にあって、警棒を持ってることがバレたら、良くて没収。運が悪いと歩へ連行されて、拘留&科料(罰金みたいな物)の可能性がある。
未成年なら補導。運が悪いと学校へ連絡が行って、それなりの処分。

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