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この度、土地(宅地)を購入し私への売買を原因とする所有権移転の準備中です。しかし、同物件に約50数年前に根抵当権が設定(弁済スミ)されていることが判明しましたので、売主に対し抹消登記をするよう依頼しましたが、迅速に応じて頂けません。抹消前に私への所有権移転登記をした場合、抹消の際、私に関係するのでしょうか。また、手順として、先に現登記名義人名で抹消登記を済ますべきか否か、ご指導願います。

A 回答 (2件)

根抵当権を抹消しないで所有権の移転をすると抵当権も移転します


通常は抹消登記完了を条件に売買代金を支払い所有権移転をするのが通常です
したがって、先ず抵当権の抹消登記を済ましてからにしてください
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いて頂き、かつ、適切なご指導を賜り誠に有り難う御座いました。大変助かりました。また「kuma-gorou」さんにも心から御礼を申し上げます。

お礼日時:2020/07/12 14:33

所有権移転すれば、根抵当権も付いてきます。


要するに、貴方が、債務の責めを負う事になるのです。

通常の抵当権は、返済が終了すれば抹消できますが、根抵当権は商取引が継続する限り抹消できません。
50数年前、弁済済と云う事から、売主の先代は何か事業を遣っていて廃業されたのでしょう。その時、根抵当権の抹消を放置したのす。
となると、厄介な話になります。

取り敢えず、所有権移転は保留し、先行すべきは根抵当権の抹消。
売主が動かなければ、土地売買契約は白紙ですね。
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